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知財検定3級 学科 特許法・実用新案法⑧

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 実用新案権行使に必要な書類として,最も適切なものはどれか。

  1. 特許庁の審判官による実用新案判定書
  2. 弁理士による実用新案鑑定書
  3. 特許庁の審査官による実用新案技術評価書

解答・解説

解答

      ウ

解説

 実用新案法に次の通り定められており,実用新案権の行使には,実用新案技術評価書を提示が必要です。

実用新案法 第二十九条の二
 実用新案権者又は専用実施権者は、その登録実用新案に係る実用新案技術評価書を提示して警告をした後でなければ、自己の実用新案権又は専用実施権の侵害者等に対し、その権利を行使することができない。

 

  1. 特許庁の審判官による実用新案判定書 ❌
    誤りです。

  2. 弁理士による実用新案鑑定書 ❌
    誤りです。

  3. 特許庁の審査官による実用新案技術評価書 ⭕️
    正しいです。
    実用新案技術評価書は,特許庁審査官により作成されます。