特許出願において,拒絶査定不服審判の請求と同時に実施可能な手続として,最も不適切と考えられるものはどれか。
- 特許出願の分割手続
- 手続き補正書の提出
- 拒絶審決取消を要求する訴え
解答
ウ
解説
- 特許出願の分割手続 ⭕️
拒絶査定不服審判の請求と同時に行うことができます。
[特許法44条1項1号] - 手続き補正書の提出 ⭕️
拒絶査定不服審判の請求と同時に行うことができます。
[特許法17条の2 1項4号] - 拒絶審決取消を要求する訴え ❌
拒絶審決の取り消しを求める訴えは,拒絶査定不服審判で拒絶審決を受けた場合に行うものですので,拒絶査定不服審判の請求と同時には行えません。