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知財検定3級 学科 特許法・実用新案法⑦

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 特許出願において,拒絶査定不服審判の請求と同時に実施可能な手続として,最も不適切と考えられるものはどれか。

  1. 特許出願の分割手続
  2. 手続き補正書の提出
  3. 拒絶審決取消を要求する訴え

解答・解説

解答

      ウ

解説

  1. 特許出願の分割手続 ⭕️
    拒絶査定不服審判の請求と同時に行うことができます。
    [特許法44条1項1号]

  2. 手続き補正書の提出 ⭕️
    拒絶査定不服審判の請求と同時に行うことができます。
    [特許法17条の2 1項4号]

  3. 拒絶審決取消を要求する訴え ❌
    拒絶審決の取り消しを求める訴えは,拒絶査定不服審判で拒絶審決を受けた場合に行うものですので,拒絶査定不服審判の請求と同時には行えません。