資格部

資格・検定の試験情報、対策方法、問題解説などをご紹介

AU 令和3年度秋期 問14

 

 下請代金支払遅延等防止法の対象となる下請事業者から納品されたプログラムに,下請事業者側の事情を原因とする重大なバグが発見され,プログラムの修正が必要となった。このとき,支払期日を改めて定めようとする場合,下請代金支払遅延等防止法で認められている期間(60日)の起算日はどれか。

  1. 当初のプログラムの検査が終了した日
  2. 当初のプログラムを下請事業者に返却した日
  3. 修正済プログラムが納品された日
  4. 修正済プログラムの検査が終了した日

解答・解説

解答

 ウ

解説

 ー

  1. 当初のプログラムの検査が終了した日


  2. 当初のプログラムを下請事業者に返却した日


  3. 修正済プログラムが納品された日


  4. 修正済プログラムの検査が終了した日


参考情報

分野・分類
分野 ストラテジ系
大分類 企業と法務
中分類 法務
小分類 労働関連・取引関連法規
出題歴
  • AU 令和3年度秋期 問14

前問 一覧 次問