EU域内の個人データ保護を規定するGDPR(General Data Protection Regulation,一般データ保護規則)第20条における,データポータビリティの権利に当たるものはどれか。
- Webサービスなどの事業者に提供した自己と関係する個人データを,一般的に利用され,機械可読性のある形式で受け取る権利
- 検索エンジンなどの事業者に対して,不当に遅滞することなく,自己と関係する個人データを消去させる権利
- 自己と関係する個人データを基に,プロファイリングなどの自動化された取扱いだけに基づいて行われた,法的効果をもたらす決定に服しない権利
- ダイレクトマーケティングを目的とした個人データの取扱いに異議を唱えることによって,自己と関係する個人データを当該目的で取り扱わせないようにする権利
解答
ア
解説
ー
- Webサービスなどの事業者に提供した自己と関係する個人データを,一般的に利用され,機械可読性のある形式で受け取る権利
ー - 検索エンジンなどの事業者に対して,不当に遅滞することなく,自己と関係する個人データを消去させる権利
ー - 自己と関係する個人データを基に,プロファイリングなどの自動化された取扱いだけに基づいて行われた,法的効果をもたらす決定に服しない権利
ー - ダイレクトマーケティングを目的とした個人データの取扱いに異議を唱えることによって,自己と関係する個人データを当該目的で取り扱わせないようにする権利
ー
参考情報
分野・分類
分野 | ストラテジ系 |
大分類 | 企業と法務 |
中分類 | 法務 |
小分類 | その他の法律・ガイドライン・技術者倫理 |
出題歴
- AU 令和3年度秋期 問13