A社は,B社に発注したソフトウェア開発と,それを稼働させるサーバとクライアントPCの売買が,契約内容に適合しない事実を知った。民法の契約不適合責任に関する記述として,適切なものはどれか。ただし,A社とB社の間で契約不適合責任に関する特約は合意されていないものとする。
- A社が,その方法を指定した上で目的物の修補,代替物又は不足分の引渡しの請求を行った場合,B社は,A社が指定した方法に必ず従う必要がある。
- A社には,契約不適合の程度に応じた目的物の修補,代替物又は不足分の引渡し,損害賠償,契約の解除,履行の追完請求後の報酬減額を求める権利がある。
- A社は,目的物の修補,代替物又は不足分の引渡しの請求を行う場合,成果物の引渡しから1年以内に請求をしなければならない。
- 契約不適合責任は,無過失責任に該当するので,B社の帰責事由の有無にかかわらず,A社には損害賠償請求が認められる。
解答
イ
解説
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- A社が,その方法を指定した上で目的物の修補,代替物又は不足分の引渡しの請求を行った場合,B社は,A社が指定した方法に必ず従う必要がある。
ー - A社には,契約不適合の程度に応じた目的物の修補,代替物又は不足分の引渡し,損害賠償,契約の解除,履行の追完請求後の報酬減額を求める権利がある。
ー - A社は,目的物の修補,代替物又は不足分の引渡しの請求を行う場合,成果物の引渡しから1年以内に請求をしなければならない。
ー - 契約不適合責任は,無過失責任に該当するので,B社の帰責事由の有無にかかわらず,A社には損害賠償請求が認められる。
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参考情報
分野・分類
分野 | ストラテジ系 |
大分類 | 企業と法務 |
中分類 | 法務 |
小分類 | その他の法律・ガイドライン・技術者倫理 |
出題歴
- AU 令和3年度秋期 問15