法令上、危険物を収納した容器の貯蔵及び取扱について、基準に定められていないものはどれか。
⑴ 危険物を収納した容器を貯蔵し、又は取り扱う場合はみだりに転倒させる、落下させる、衝撃を加える、又は引きずる等の粗暴な行為をしてはならない。
⑵ 危険物を容器に収納して貯蔵し、又は取り扱うときは、その容器は当該危険物の性質に適応し、かつ、破損、腐食、さけめ等のないものでなければならない。
⑶ 屋内貯蔵所においては、容器に収納して貯蔵する危険物の温度が55℃を越えないように必要な措置を講じなければならない。
⑷ 屋内貯蔵所及び屋外貯蔵所においては、原則として危険物は法令基準に適合した容器に収納して貯蔵しなければならない。
⑸ 屋内貯蔵所及び屋外貯蔵所においては、危険物を収納した容器は絶対に積み重ねてはならない。
解答・解説
解答
⑸
解説
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⑴ 危険物を収納した容器を貯蔵し、又は取り扱う場合はみだりに転倒させる、落下させる、衝撃を加える、又は引きずる等の粗暴な行為をしてはならない。
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⑵ 危険物を容器に収納して貯蔵し、又は取り扱うときは、その容器は当該危険物の性質に適応し、かつ、破損、腐食、さけめ等のないものでなければならない。
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⑶ 屋内貯蔵所においては、容器に収納して貯蔵する危険物の温度が55℃を越えないように必要な措置を講じなければならない。
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⑷ 屋内貯蔵所及び屋外貯蔵所においては、原則として危険物は法令基準に適合した容器に収納して貯蔵しなければならない。
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⑸ 屋内貯蔵所及び屋外貯蔵所においては、危険物を収納した容器は絶対に積み重ねてはならない。
正しいです。