仮差押えについて、正しいものはどれか。
⑴ 保全の必要性が明らかでない場合でも、裁判所は、相当と認められる担保を立てさせて仮差押命令を発することができる。
⑵ 仮差押えの申立てに際しては、目的物を特定することを要しない。
⑶ 仮差押命令は、口頭弁論または債務者が立ち会うことのできる審尋の期日を経なくても、発することができる。
⑷ 債権への仮差押えの効力は、債務者に仮差押命令が送達された時に生じる。
⑸ 仮差押えの登記がなされた不動産については、債務者は不動産を使用・収益することができなくなる。
解答
⑶
解説
分野 | 出題項目 | 重要度 |
強制回収 | 仮差押え | ⭐️⭐️ |
⑴ 保全の必要性が明らかでない場合でも、裁判所は、相当と認められる担保を立てさせて仮差押命令を発することができる。
保全の必要性が疎明である場合は、仮差押命令を発することはできません。
⑵ 仮差押えの申立てに際しては、目的物を特定することを要しない。
仮差押えの申立てに際しては、動産に対する場合を除き、目的物を特定しなければなりません。
⑶ 仮差押命令は、口頭弁論または債務者が立ち会うことのできる審尋の期日を経なくても、発することができる。
正しいです。
仮処分命令は当該期日後である必要がありますが、仮差押命令についてはそのような規定はありません。
⑷ 債権への仮差押えの効力は、債務者に仮差押命令が送達された時に生じる。
仮差押命令が第三債務者(仮差押えの目的なる債権の債務者)に送達された時に生じます。
⑸ 仮差押えの登記がなされた不動産については、債務者は不動産を使用・収益することができなくなる。
使用・収益は制限されません。