預金契約等の法的性質について、正しいものはどれか。
⑴ 預金契約は、銀行が預金者から金銭を預かり、運用等をした後に同じ種類・同じ量の金銭等を返還する消費寄託契約の性質を有する。
⑵ 預金契約は、銀行と預金者の双方がお互いに対価的な債務を負う双務契約である。
⑶ 預金契約は、預金通帳・証書などの書面によることを要する要物契約であり、銀行と預金者の合意のみで成立する諾成的預金契約は認められない。
⑷ 当座勘定契約は、取引先が振り出しまたは引き受けた手形や小切手の決済等について、銀行に委託する信託契約の性質を有する。
⑸ 預金債権は、債権者が特定されている債権であり、かつ、分割することができない不可分債権である。
解答
⑴
解説
分野 | 出題項目 | 重要度 |
通則 | 預金債権等の法的性質 | ⭐️⭐️⭐️ |
⑴ 預金契約は、銀行が預金者から金銭を預かり、運用等をした後に同じ種類・同じ量の金銭等を返還する消費寄託契約の性質を有する。
正しいです。
⑵ 預金契約は、銀行と預金者の双方がお互いに対価的な債務を負う双務契約である。
預金契約は、銀行側は返還の債務を負いますが、預金者側は債務を負いません。
⑶ 預金契約は、預金通帳・証書などの書面によることを要する要物契約であり、銀行と預金者の合意のみで成立する諾成的預金契約は認められない。
2020年施行の改正民法において、預金契約は、必ずしも預金通帳・証書などの書面によることを要しない諾成契約に変更されました。
⑷ 当座勘定契約は、取引先が振り出しまたは引き受けた手形や小切手の決済等について、銀行に委託する信託契約の性質を有する。
当座勘定契約は、信託契約ではなく委任契約です。
⑸ 預金債権は、債権者が特定されている債権であり、かつ、分割することができない不可分債権である。
預金債権は、債権者が特定されている債権ですが、分割可能な金銭債権(可分債権)であるため、後半が誤りです。