資格部

資格・検定の試験情報、対策方法、問題解説などをご紹介

中小企業経営・政策 令和3年度 第27問

 

 次の文章を読んで、下記の設問に答えよ。

 中小企業診断士のX氏は、青色申告書を提出するY氏(従業員数 3 名の個人小売業)から、「少額の設備投資を行った場合の税制措置を知りたい」との相談を受けた。
 X氏は、Y氏に、「少額減価償却資産の特例」を紹介することとした。

(設問 1 )
 文中の「少額減価償却資産の特例」の要件に関するX氏からY氏への説明として、最も適切なものはどれか。

  1. 取得価額が 10 万円未満の減価償却資産の導入が支援の要件になります。
  2. 取得価額が 30 万円未満の減価償却資産の導入が支援の要件になります。
  3. 取得価額が 50 万円未満の減価償却資産の導入が支援の要件になります。
  4. 取得価額が 80 万円未満の減価償却資産の導入が支援の要件になります。

(設問 2 )
 文中の「少額減価償却資産の特例」の税制措置に関するX氏からY氏への説明として、最も適切なものはどれか。

  1. 合計額 100 万円を限度として、合計額の 2 分の 1 までを損金に算入することができます。
  2. 合計額 100 万円を限度として、全額損金に算入することができます。
  3. 合計額 300 万円を限度として、合計額の 2 分の 1 までを損金に算入することができます。
  4. 合計額 300 万円を限度として、全額損金に算入することができます。

解答・解説

解答

 1:イ 2:エ

解説

設問1
  1. 取得価額が 10 万円未満の減価償却資産の導入が支援の要件になります。
    不適切です。

  2. 取得価額が 30 万円未満の減価償却資産の導入が支援の要件になります。
    適切です。

  3. 取得価額が 50 万円未満の減価償却資産の導入が支援の要件になります。
    不適切です。

  4. 取得価額が 80 万円未満の減価償却資産の導入が支援の要件になります。
    不適切です。

設問2
  1. 合計額 100 万円を限度として、合計額の 2 分の 1 までを損金に算入することができます。
    不適切です。

  2. 合計額 100 万円を限度として、全額損金に算入することができます。
    不適切です。

  3. 合計額 300 万円を限度として、合計額の 2 分の 1 までを損金に算入することができます。
    不適切です。

  4. 合計額 300 万円を限度として、全額損金に算入することができます。
    適切です。

前問 一覧 次問