次の文章を読んで、下記の設問に答えよ。
中小企業診断士のX氏は、青色申告書を提出するY氏(従業員数 3 名の個人小売業)から、「少額の設備投資を行った場合の税制措置を知りたい」との相談を受けた。
X氏は、Y氏に、「少額減価償却資産の特例」を紹介することとした。
(設問 1 )
文中の「少額減価償却資産の特例」の要件に関するX氏からY氏への説明として、最も適切なものはどれか。
- 取得価額が 10 万円未満の減価償却資産の導入が支援の要件になります。
- 取得価額が 30 万円未満の減価償却資産の導入が支援の要件になります。
- 取得価額が 50 万円未満の減価償却資産の導入が支援の要件になります。
- 取得価額が 80 万円未満の減価償却資産の導入が支援の要件になります。
(設問 2 )
文中の「少額減価償却資産の特例」の税制措置に関するX氏からY氏への説明として、最も適切なものはどれか。
- 合計額 100 万円を限度として、合計額の 2 分の 1 までを損金に算入することができます。
- 合計額 100 万円を限度として、全額損金に算入することができます。
- 合計額 300 万円を限度として、合計額の 2 分の 1 までを損金に算入することができます。
- 合計額 300 万円を限度として、全額損金に算入することができます。
解答
1:イ 2:エ
解説
設問1
- 取得価額が 10 万円未満の減価償却資産の導入が支援の要件になります。
不適切です。 - 取得価額が 30 万円未満の減価償却資産の導入が支援の要件になります。
適切です。 - 取得価額が 50 万円未満の減価償却資産の導入が支援の要件になります。
不適切です。 - 取得価額が 80 万円未満の減価償却資産の導入が支援の要件になります。
不適切です。
設問2
- 合計額 100 万円を限度として、合計額の 2 分の 1 までを損金に算入することができます。
不適切です。 - 合計額 100 万円を限度として、全額損金に算入することができます。
不適切です。 - 合計額 300 万円を限度として、合計額の 2 分の 1 までを損金に算入することができます。
不適切です。 - 合計額 300 万円を限度として、全額損金に算入することができます。
適切です。