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証券外務員 投資者保護④

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 投資者は,自己の判断と責任の下に投資行動を行う必要があるが,その結果として生じた損失が少額である場合であっても,金融商品取引業者がその損失を補てんすることをあらかじめ約しておくことは,投資者保護の観点から,不適切である。

解答・解説

解答

 〇

解説

 投資者保護の観点に,有価証券の価格保証,配当の約束,損失補てんの約束等は含まれません。
 尚,法令及び自主規制規則において,損失保証・利回り保証,損失補てんの申込み・約束及び損失補てんの実行は原則として禁止されています。