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証券外務員 投資者保護③

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 いわゆる「自己責任原則」とは,投資者は,自己の判断と責任で投資行動を行い,その結果としての損益はすべて金融商品取引業者に帰属することをいう。

解答・解説

解答

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解説

 「自己責任原則」とは,投資者は,自己の判断と責任で投資行動を行い,その結果としての損益はすべて投資者に帰属することをいいます。