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管理業務主任者 民法③

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 消滅時効及び除斥期間に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。

  1. 売主の詐欺によりマンションの一住戸の売買契約が締結された場合、買主の意思表示の取消権は、追認をすることができる時から5年間行使しないとき、また意思表示の時から20年を経過したときは消滅する。
  2. 管理組合の組合員に対する管理費支払請求権は、滞納の時から5年間行使しないときは消滅する。
  3. 管理組合から請け負った工事に関する施工業者の報酬請求権は、工事に着手した時から3年間行使しないときは消滅する。
  4. 第三者の不法行為により管理組合に損害が生じた場合、管理組合の損害賠償請求権は、損害及び加害者を知った時から3年間行使しないとき、また不法行為の時から20年を経過したときは消滅する。
解答・解説

解答

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解説

  1. 売主の詐欺によりマンションの一住戸の売買契約が締結された場合、買主の意思表示の取消権は、追認をすることができる時から5年間行使しないとき、また意思表示の時から20年を経過したときは消滅する。 ⭕️
    正しいです。

  2. 管理組合の組合員に対する管理費支払請求権は、滞納の時から5年間行使しないときは消滅する。 ⭕️
    正しいです。

  3. 管理組合から請け負った工事に関する施工業者の報酬請求権は、工事に着手した時から3年間行使しないときは消滅する。 ❌
    誤りです。

  4. 第三者の不法行為により管理組合に損害が生じた場合、管理組合の損害賠償請求権は、損害及び加害者を知った時から3年間行使しないとき、また不法行為の時から20年を経過したときは消滅する。 ⭕️
    正しいです。