マンションの管理組合A(以下、本問において「A」という。)の管理者B(以下、本問において「B」という。)が、その職務に関し、C会社(以下、本問において「C」という。)との間で取引行為(以下、本問において「本件取引行為」という。)をする場合に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
- Bの本件取引行為に係る意思表示について要素の錯誤があった場合には、Aは、Cに対してその意思表示を取り消すことができる。
- 第三者DがBに詐欺を行い、これによりBが本件取引行為に係る意思表示をした場合、Cがその事実を知っていたときに限り、Aはその意思表示を取り消すことができる。
- Bが、本件取引行為をする前に、補助開始の審判を受けていたときは、Bの代理権は消滅しているので、本件取引行為の効力は生じない。
- Bが管理者を解任された後に本件取引行為をしていたとした場合、Cがその解任の事実を知らず、かつ知らなかったことにつき過失がなかったときでも、本件取引行為の効力は生じない。
解答・解説
解答
2
解説
- Bの本件取引行為に係る意思表示について要素の錯誤があった場合には、Aは、Cに対してその意思表示を取り消すことができる。 ❌
誤りです。 - 第三者DがBに詐欺を行い、これによりBが本件取引行為に係る意思表示をした場合、Cがその事実を知っていたときに限り、Aはその意思表示を取り消すことができる。 ⭕️
正しいです。 - Bが、本件取引行為をする前に、補助開始の審判を受けていたときは、Bの代理権は消滅しているので、本件取引行為の効力は生じない。 ❌
誤りです。 - Bが管理者を解任された後に本件取引行為をしていたとした場合、Cがその解任の事実を知らず、かつ知らなかったことにつき過失がなかったときでも、本件取引行為の効力は生じない。 ❌
誤りです。