環境基本法は,環境の保全について,基本理念を定め,並びに国,地方公共団体,事業者及び国民の責務を明らかにするとともに,環境の保全に関する施策の基本となる事項を定めることにより,環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進し,もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与するとともに人類の福祉に貢献することを目的としている。
環境基本法第二条において「公害とは,環境の保全上の支障のうち,事業活動その他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる7つの項目(典型7公害)によって,人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることをいう」と定義されている。
上記の典型7公害として「大気の汚染」,「水質の汚濁」,「土壌の汚染」などが記載されているが,次のうち,残りの典型7公害として規定されていないものはどれか。
① 騒音
② 地盤の沈下
③ 廃棄物投棄
④ 悪臭
⑤ 振動
解答
③
解説
① 騒音️
典型7公害として規定されています。
② 地盤の沈下️
典型7公害として規定されています。
③ 廃棄物投棄️
典型7公害として規定されていません。
④ 悪臭️
典型7公害として規定されています。
⑤ 振動️
典型7公害として規定されています。