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適性科目 平成26年度 Ⅱ-7

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 製造物責任法は,製造物の欠陥により人の生命,身体又は財産に係る被害が生じた場合における製造業者等の損害賠償の責任について定めることにより,被害者の保護を図り,もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
 同法に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。

① 製造物とは,製造又は加工された動産の総称であり,土地,家屋などの不動産は対象外である。

② 製造業者とは製造物を業として製造,加工又は輸入した者であり,例えば,肉・魚を加工したハム・ソーセージの製造業者やそれを輸入した者は製造業者とみなされる。

③ 製造物責任法における欠陥とは,当該製造物が通常有すべき安全性を欠いていることであり,安全に直接関係のない不具合は欠陥とみなされない。

④ 製造業者が引き渡した時における科学又は技術に関する知見によっても,当該製造物にその欠陥があることを認識することができなかった場合でも,製造物の欠陥により他人の生命,身体又は財産を侵害した時には損害賠償の責任を逃れることはできない。

⑤ 製造物の欠陥は,一般に製造業者の故意若しくは過失によって生じる。この法律が制定されたことによって,被害者はその故意若しくは過失を立証しなくても,欠陥の存在を立証できれば損害賠償を求めることができるようになり,被害者救済の道が広がった。

 

解答・解説

解答

 ④

解説

① 製造物とは,製造又は加工された動産の総称であり,土地,家屋などの不動産は対象外である。
適切です。

② 製造業者とは製造物を業として製造,加工又は輸入した者であり,例えば,肉・魚を加工したハム・ソーセージの製造業者やそれを輸入した者は製造業者とみなされる。
適切です。

③ 製造物責任法における欠陥とは,当該製造物が通常有すべき安全性を欠いていることであり,安全に直接関係のない不具合は欠陥とみなされない。
適切です。

④ 製造業者が引き渡した時における科学又は技術に関する知見によっても,当該製造物にその欠陥があることを認識することができなかった場合でも,製造物の欠陥により他人の生命,身体又は財産を侵害した時には損害賠償の責任を逃れることはできない。
当時の科学又は技術に関する知見によって認識できない場合は免責となるため,不適切です。

⑤ 製造物の欠陥は,一般に製造業者の故意若しくは過失によって生じる。この法律が制定されたことによって,被害者はその故意若しくは過失を立証しなくても,欠陥の存在を立証できれば損害賠償を求めることができるようになり,被害者救済の道が広がった。
適切です。