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適性科目 平成26年度 Ⅱ-6

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 公衆や公共等に関する次の記述のうち,最も不適切なものはどれか。

① 憲法が国民に保障する自由及び権利は,国民の不断の努力によって,これを保持しなければならない口また,国民は,これを濫用しではならず,常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負う。また,私権は公共の福祉に適合しなければならない。

② 技術者倫理において公衆とは,技術業のサビスによる結果について自由な又はよく知らされた上での同意を与える立場になく,影響される人々のことをいう。つまり公衆は,専門家に比べてある程度の無知,無力などの特性を有する。

③ 科学技術との関係で公衆は,よく知らされた上での同意をするために,知る権利があり,これに対して,技術者には公衆を納得させるための説明責任があり,それを果たすためには情報開示が必要となる。

④ 公務員は,特に定めた場合を除き,職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様である。<

⑤ 公益通報者保護法では,公益通報は,公務員を含む労働者が不正の目的でなく労務提供先等について犯罪行為が生じた旨を通報先に通報することと定義されており,生じようとしている状況では保護の対象とはならない。

 

解答・解説

解答

 ⑤

解説

① 憲法が国民に保障する自由及び権利は,国民の不断の努力によって,これを保持しなければならない口また,国民は,これを濫用しではならず,常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負う。また,私権は公共の福祉に適合しなければならない。
適切です。

② 技術者倫理において公衆とは,技術業のサビスによる結果について自由な又はよく知らされた上での同意を与える立場になく,影響される人々のことをいう。つまり公衆は,専門家に比べてある程度の無知,無力などの特性を有する。
適切です。

③ 科学技術との関係で公衆は,よく知らされた上での同意をするために,知る権利があり,これに対して,技術者には公衆を納得させるための説明責任があり,それを果たすためには情報開示が必要となる。
適切です。

④ 公務員は,特に定めた場合を除き,職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様である。<
適切です。

⑤ 公益通報者保護法では,公益通報は,公務員を含む労働者が不正の目的でなく労務提供先等について犯罪行為が生じた旨を通報先に通報することと定義されており,生じようとしている状況では保護の対象とはならない。
生じようとしている状況も保護対象のため,不適切です。