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弁理士 不正競争防止法 R2-4

 

 営業秘密に関し、次のうち、最も不適切なものは、どれか。

  1. 従業員が頭の中に記憶している情報は、事業者が当該情報について秘密管理措置を実施していたとしても、営業秘密に該当することはない。
  2. ある情報が、会社により秘密として管理されているかどうかの判断にあたっては、当該情報にアクセスした従業員や外部者に、当該情報が秘密であることが十分に認識できるようにされていることが考慮される。
  3. 営業秘密性の判断において、非公知性の要件は、過去に外国の刊行物に掲載されていた情報であっても認められる場合がある。
  4. 営業秘密の「取得」には、営業秘密が記録されている媒体を自己の管理下に置く行為や、営業秘密保有者の会話を聞いて記憶する行為も含まれる。
  5. 化学物質の製造工程に関する営業秘密が記録されているUSBメモリが窃取された場合、当該USBメモリを、それが窃取されたものであることを知らないで譲り受け、かつ、その知らなかったことについて重大な過失がなかったときは、その譲り受ける行為は、不正競争には該当しない。

解答・解説

解答

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解説

  1. 従業員が頭の中に記憶している情報は、事業者が当該情報について秘密管理措置を実施していたとしても、営業秘密に該当することはない。
    ❌ 不2条6項
    XXX[不2条6項]

  2. ある情報が、会社により秘密として管理されているかどうかの判断にあたっては、当該情報にアクセスした従業員や外部者に、当該情報が秘密であることが十分に認識できるようにされていることが考慮される。
    ⭕️ 不2条6項
    XXX[不2条6項]

  3. 営業秘密性の判断において、非公知性の要件は、過去に外国の刊行物に掲載されていた情報であっても認められる場合がある。
    ⭕️ 不2条6項
    XXX[不2条6項]

  4. 営業秘密の「取得」には、営業秘密が記録されている媒体を自己の管理下に置く行為や、営業秘密保有者の会話を聞いて記憶する行為も含まれる。
    ⭕️ 不2条1項4号
    XXX[不2条1項4号]

  5. 化学物質の製造工程に関する営業秘密が記録されているUSBメモリが窃取された場合、当該USBメモリを、それが窃取されたものであることを知らないで譲り受け、かつ、その知らなかったことについて重大な過失がなかったときは、その譲り受ける行為は、不正競争には該当しない。
    ⭕️ 不2条1項5号
    XXX[不2条1項5号]

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