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弁理士 不正競争防止法 R1-3

 

 不正競争防止法上の救済に関し、次のうち、最も不適切なものは、どれか。

  1. 不正な原産地の表示に関する不正競争については、不正な表示を付した商品の譲渡数量に、単位数量当たりの利益額を乗じて得られた額が、損害額とみなされることはない。
  2. 侵害者の利益の額を損害の額と推定する規定は、商品の用途について誤認させるような表示が付された商品が譲渡された場合について適用され得る。
  3. 自己の商品形態を模倣された事業者は、模倣商品の販売の差止請求とともに請求する場合に限り、当該商品形態を模倣するために使用した装置の廃棄を請求することができる。
  4. 外国において商標に関する権利を有する者の代理人による当該商標の使用による不正競争によって、営業上の利益を侵害された者が、侵害者に対して損害賠償を請求する場合、受けた損害の額として、使用料相当額を請求することができるとする規定は、設けられていない。
  5. 秘密保持命令の申立てを却下した裁判に対しては、即時抗告をすることができる。

解答・解説

解答

 4

解説

  1. 不正な原産地の表示に関する不正競争については、不正な表示を付した商品の譲渡数量に、単位数量当たりの利益額を乗じて得られた額が、損害額とみなされることはない。
    ⭕️ 不2条1項20号、不5条1項
    XXX[不2条1項20号、不5条1項]

  2. 侵害者の利益の額を損害の額と推定する規定は、商品の用途について誤認させるような表示が付された商品が譲渡された場合について適用され得る。
    ⭕️ 不2条1項20号、不5条2項
    XXX[不2条1項20号、不5条2項]

  3. 自己の商品形態を模倣された事業者は、模倣商品の販売の差止請求とともに請求する場合に限り、当該商品形態を模倣するために使用した装置の廃棄を請求することができる。
    ⭕️ 不2条1項22号、不3条2項
    XXX[不2条1項22号、不3条2項]

  4. 外国において商標に関する権利を有する者の代理人による当該商標の使用による不正競争によって、営業上の利益を侵害された者が、侵害者に対して損害賠償を請求する場合、受けた損害の額として、使用料相当額を請求することができるとする規定は、設けられていない。
    ❌ 不2条1項22号、不5条3項6号
    XXX[不2条1項22号、不5条3項6号]

  5. 秘密保持命令の申立てを却下した裁判に対しては、即時抗告をすることができる。
    ⭕️ 不10条5項
    XXX[不10条5項]

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