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弁理士 不正競争防止法 R1-2

 

 不正競争防止法に関し、次のうち、最も不適切なものは、どれか。

  1. ハンドバッグのデザインは、商品形態として保護されるため、他社のハンドバッグの内部デザインをそっくり真似たハンドバッグを販売する行為は、その外部のデザインが異なる場合であっても、不正競争となる。
  2. 洋服のデザインが、市場ですでに販売されている2つの洋服のデザインを組み合わせて作られたものであっても、その組合せがありふれているものではない限り、商品の形態として保護される。
  3. 商品の形態が、その特異な形状によって、その商品の出所を示すものとして需要者に広く認識されている場合でも、その形状が、その種の商品の効用を発揮するために不可欠な形状である場合には、商品等表示として保護されない。
  4. 商品等表示Aが周知性を獲得する前から、不正の目的なく、表示Aと類似する商品等表示Bを使用していた甲は、表示Aが周知性を獲得した後も、表示Bの使用を継続できるが、甲から表示Bに関する業務を承継した乙も、不正の目的がない限り、表示Bを使用することができる。
  5. 商品等表示Aは、美容関係者のみに販売される化粧品に使用されている。表示Aが、美容関係者の間では周知性を有しているが、一般消費者の間では知られていない場合には、美容関係者向けでなく一般消費者向けの化粧品に表示Aを使用したとしても、不正競争とならない。

解答・解説

解答

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解説

  1. ハンドバッグのデザインは、商品形態として保護されるため、他社のハンドバッグの内部デザインをそっくり真似たハンドバッグを販売する行為は、その外部のデザインが異なる場合であっても、不正競争となる。
    ❌ 不2条1項3号・4項
    XXX[不2条1項3号・4項]

  2. 洋服のデザインが、市場ですでに販売されている2つの洋服のデザインを組み合わせて作られたものであっても、その組合せがありふれているものではない限り、商品の形態として保護される。
    ⭕️ 不2条1項3号・5項
    XXX[不2条1項3号・5項]

  3. 商品の形態が、その特異な形状によって、その商品の出所を示すものとして需要者に広く認識されている場合でも、その形状が、その種の商品の効用を発揮するために不可欠な形状である場合には、商品等表示として保護されない。
    ⭕️ 不2条1項1号
    XXX[不2条1項1号]

  4. 商品等表示Aが周知性を獲得する前から、不正の目的なく、表示Aと類似する商品等表示Bを使用していた甲は、表示Aが周知性を獲得した後も、表示Bの使用を継続できるが、甲から表示Bに関する業務を承継した乙も、不正の目的がない限り、表示Bを使用することができる。
    ⭕️ 不2条1項1号、不19条1項3号
    XXX[不2条1項1号、不19条1項3号]

  5. 商品等表示Aは、美容関係者のみに販売される化粧品に使用されている。表示Aが、美容関係者の間では周知性を有しているが、一般消費者の間では知られていない場合には、美容関係者向けでなく一般消費者向けの化粧品に表示Aを使用したとしても、不正競争とならない。
    ⭕️ 不2条1項1号
    XXX[不2条1項1号]

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