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弁理士 特許・実用新案 R3-8

 

 特許異議の申立てについての審理における訂正の請求に関し、次の(イ)〜(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。

  1. 特許異議の申立てがされていない請求項に係る明瞭でない記載の釈明を目的とする訂正は、訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならない。
  2. 誤記又は誤訳の訂正を目的とする訂正は、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならない。
  3. 訂正の請求があった場合は、特許異議申立人から意見書の提出を希望しない旨の申出があるときを除き、審判長は、特許の取消しの理由を記載した書面並びに訂正の請求書及びこれに添付された訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面の副本を特許異議申立人に送付し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。
  4. 特許権者は、専用実施権者又は質権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、訂正の請求をすることができる。
  5. 訂正の請求がなされ、当該訂正を認めて特許を維持する旨の決定がなされたときは、当該訂正後における明細書、特許請求の範囲又は図面により特許出願、出願公開、特許をすべき旨の査定又は審決及び特許権の設定の登録がされたものとみなす。
  1. 1つ
  2. 2つ
  3. 3つ
  4. 4つ
  5. 5つ

解答・解説

解答

 2,3

解説

  1. 特許異議の申立てがされていない請求項に係る明瞭でない記載の釈明を目的とする訂正は、訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならない。
    ❌ 特120条の5 9項で読替準用する特126条7項
    第一項ただし書第一号又は第二号に掲げる事項を目的とする訂正は、訂正後における特許請求の範囲に記載されている事項により特定される発明が特許出願の際独立して特許を受けることができるものでなければならない。[特126条7項]

  2. 誤記又は誤訳の訂正を目的とする訂正は、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならない。
    ⭕️ 特120条の5 9項で準用する特126条5項
    第一項の明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(同項ただし書第二号に掲げる事項を目的とする訂正の場合にあつては、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(外国語書面出願に係る特許にあつては、外国語書面))に記載した事項の範囲内においてしなければならない。[特126条5項]

  3. 訂正の請求があった場合は、特許異議申立人から意見書の提出を希望しない旨の申出があるときを除き、審判長は、特許の取消しの理由を記載した書面並びに訂正の請求書及びこれに添付された訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面の副本を特許異議申立人に送付し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。
    ❌ 特120条の5 5項
    審判長は、第一項の規定により指定した期間内に第二項の訂正の請求があつたときは、第一項の規定により通知した特許の取消しの理由を記載した書面並びに訂正の請求書及びこれに添付された訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面の副本を特許異議申立人に送付し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、特許異議申立人から意見書の提出を希望しない旨の申出があるとき、又は特許異議申立人に意見書を提出する機会を与える必要がないと認められる特別の事情があるときは、この限りでない。[特120条の5 5項]

  4. 特許権者は、専用実施権者又は質権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、訂正の請求をすることができる。
    ⭕️ 特120条の5 9項で準用する特127条
    特許権者は、専用実施権者又は質権者があるときは、これらの者の承諾を得た場合に限り、訂正審判を請求することができる。[特127条]

  5. 訂正の請求がなされ、当該訂正を認めて特許を維持する旨の決定がなされたときは、当該訂正後における明細書、特許請求の範囲又は図面により特許出願、出願公開、特許をすべき旨の査定又は審決及び特許権の設定の登録がされたものとみなす。
    ⭕️❌ 特120条の5 9項で準用する特128条、特114条5項
    願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正をすべき旨の審決が確定したときは、その訂正後における明細書、特許請求の範囲又は図面により特許出願、出願公開、特許をすべき旨の査定又は審決及び特許権の設定の登録がされたものとみなす。[特128条]
    前項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。[特114条5項]

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