特許無効審判又は実用新案登録無効審判に関し、次の(イ)〜(ホ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。
- 審判長は、特許無効審判において、当初の請求書に記載した理由以外の新たな無効理由を追加する補正がなされた場合、当該補正が審理を不当に遅延させるおそれがないことが明らかであると認められ、かつ、特許法第134条の2第1項の訂正の請求により請求の理由を補正する必要が生じたと認められるときは、その補正を許可しなければならない。
- 1つの特許権に対して2つの特許無効審判が請求され、その審理の併合をせず別々に審理を行った場合において、その2つの特許無効審判のうち一方の特許無効審判においてのみ特許法第134条の2第1項の訂正の請求がなされたとき、他方の特許無効審判について審理を中止して、当該訂正の請求がなされた特許無効審判の審理を優先することができる。
- 特許無効審判において、審判長は、審理の終結の通知をした後に、当事者又は参加人の申立てがない場合であっても、審理の再開をするときがある。
- 特許法第38条(共同出願)の規定に違反した出願に係る特許権について、特許法第74条第1項(特許権の移転の特例)の規定による請求に基づく特許権の移転の登録がなされることにより、特許を受ける権利の共有者全員が当該特許権を共有することとなったときには、共同出願違反の無効理由には該当しない。
- 実用新案登録が条約に違反してされたとき、利害関係人でなくても、そのことを理由として、その実用新案登録を無効にすることについて実用新案登録無効審判を請求することができる。
- 1つ
- 2つ
- 3つ
- 4つ
- なし
解答
1
解説
- 審判長は、特許無効審判において、当初の請求書に記載した理由以外の新たな無効理由を追加する補正がなされた場合、当該補正が審理を不当に遅延させるおそれがないことが明らかであると認められ、かつ、特許法第134条の2第1項の訂正の請求により請求の理由を補正する必要が生じたと認められるときは、その補正を許可しなければならない。
❌ 特131条の2 2項
審判長は、特許無効審判を請求する場合における前条第一項第三号に掲げる請求の理由の補正がその要旨を変更するものである場合において、当該補正が審理を不当に遅延させるおそれがないことが明らかなものであり、かつ、次の各号のいずれかに該当する事由があると認めるときは、決定をもつて、当該補正を許可することができる。[特131条の2 2項] - 1つの特許権に対して2つの特許無効審判が請求され、その審理の併合をせず別々に審理を行った場合において、その2つの特許無効審判のうち一方の特許無効審判においてのみ特許法第134条の2第1項の訂正の請求がなされたとき、他方の特許無効審判について審理を中止して、当該訂正の請求がなされた特許無効審判の審理を優先することができる。
⭕️ 特168条1項
審判において必要があると認めるときは、特許異議の申立てについての決定若しくは他の審判の審決が確定し、又は訴訟手続が完結するまでその手続を中止することができる。[特168条1項] - 特許無効審判において、審判長は、審理の終結の通知をした後に、当事者又は参加人の申立てがない場合であっても、審理の再開をするときがある。
⭕️ 特156条3項
審判長は、必要があるときは、前二項の規定による通知をした後であつても、当事者若しくは参加人の申立てにより又は職権で、審理の再開をすることができる。[特156条3項] - 特許法第38条(共同出願)の規定に違反した出願に係る特許権について、特許法第74条第1項(特許権の移転の特例)の規定による請求に基づく特許権の移転の登録がなされることにより、特許を受ける権利の共有者全員が当該特許権を共有することとなったときには、共同出願違反の無効理由には該当しない。
⭕️ 特123条1項2号
特許が「の特許が第二十五条、第二十九条、第二十九条の二、第三十二条、第三十八条又は第三十九条第一項から第四項までの規定に違反してされたとき(その特許が第三十八条の規定に違反してされた場合にあつては、第七十四条第一項の規定による請求に基づき、その特許に係る特許権の移転の登録があつたときを除く。)」に該当するときは、その特許を無効にすることについて特許無効審判を請求することができる。この場合において、二以上の請求項に係るものについては、請求項ごとに請求することができる。[特123条1項2号] - 実用新案登録が条約に違反してされたとき、利害関係人でなくても、そのことを理由として、その実用新案登録を無効にすることについて実用新案登録無効審判を請求することができる。
⭕️ 実37条2項
実用新案登録無効審判は、何人も請求することができる。ただし、実用新案登録が前項第二号に該当すること(その実用新案登録が第十一条第一項において準用する特許法第三十八条の規定に違反してされたときに限る。)又は前項第五号に該当することを理由とするものは、当該実用新案登録に係る考案について実用新案登録を受ける権利を有する者に限り請求することができる。[実37条2項]