特許法に規定する再審に関し、次の(イ)〜(ホ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。
- 確定した取消決定に対する再審において、審判長は、当事者及び参加人を審尋することができる。
- 再審を請求する者がその責めに帰することができない理由により再審の請求ができないときは、その理由がなくなった日から14日(在外者にあっては、2月)以内であっても再審の理由を知った日から6月を超えるとその請求をすることができない。
- 確定した取消決定に対する再審において、2以上の請求項に係る特許の2以上の請求項について再審を請求した場合、当該再審における特許異議の申立てについての決定の確定前であれば、その請求は請求項ごとに取り下げることができる。
- 特許を無効にすべき旨の確定審決に対する再審において、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正の請求が認められる場合がある。
- 特許を無効にすべき旨の審決が確定し、その後再審によって特許権が回復した場合、第三者が善意でその特許に係る発明を業として実施しているときは、その特許を無効にすべき旨の審決が確定してから再審によって回復するまでの期間における実施が侵害となることはない。
- 1つ
- 2つ
- 3つ
- 4つ
- なし
解答
3
解説
- 確定した取消決定に対する再審において、審判長は、当事者及び参加人を審尋することができる。
⭕️ 特174条1項
第百十四条、第百十六条から第百二十条の二まで、第百二十条の五から第百二十条の八まで、第百三十一条第一項、第百三十一条の二第一項本文、第百三十二条第三項、第百五十四条、第百五十五条第一項及び第三項並びに第百五十六条第一項、第三項及び第四項の規定は、確定した取消決定に対する再審に準用する。[特174条1項] - 再審を請求する者がその責めに帰することができない理由により再審の請求ができないときは、その理由がなくなった日から14日(在外者にあっては、2月)以内であっても再審の理由を知った日から6月を超えるとその請求をすることができない。
❌ 特173条2項
再審を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から十四日(在外者にあつては、二月)以内でその期間の経過後六月以内にその請求をすることができる。[特173条2項] - 確定した取消決定に対する再審において、2以上の請求項に係る特許の2以上の請求項について再審を請求した場合、当該再審における特許異議の申立てについての決定の確定前であれば、その請求は請求項ごとに取り下げることができる。
⭕️ 特174条1項で準用する特155条1項・3項
審判の請求は、審決が確定するまでは、取り下げることができる。
3 二以上の請求項に係る特許の二以上の請求項について特許無効審判を請求したときは、その請求は、請求項ごとに取り下げることができる。[特155条1項・3項] - 特許を無効にすべき旨の確定審決に対する再審において、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正の請求が認められる場合がある。
❌ 特174条3項で特134条の2の準用なし
特許無効審判の被請求人は、前条第一項若しくは第二項、次条、第百五十三条第二項又は第百六十四条の二第二項の規定により指定された期間内に限り、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面の訂正を請求することができる。ただし、その訂正は、次に掲げる事項を目的とするものに限る。[特134条の2] - 特許を無効にすべき旨の審決が確定し、その後再審によって特許権が回復した場合、第三者が善意でその特許に係る発明を業として実施しているときは、その特許を無効にすべき旨の審決が確定してから再審によって回復するまでの期間における実施が侵害となることはない。
❌ 特175条2項1号
取り消し、若しくは無効にした特許に係る特許権若しくは無効にした存続期間の延長登録に係る特許権が再審により回復したとき、又は拒絶をすべき旨の審決があつた特許出願若しくは特許権の存続期間の延長登録の出願について再審により特許権の設定の登録若しくは特許権の存続期間を延長した旨の登録があつたときは、特許権の効力は、当該取消決定又は審決が確定した後再審の請求の登録前における「当該発明の善意の実施」には、及ばない。[特175条2項1号]