特許出願及び実用新案登録出願等の分割・変更に関し、次のうち、正しいものは、どれか。
ただし、特に文中に示した場合を除いて、特許出願は、外国語書面出願、国際出願に係る特許出願、特許出願の分割に係る新たな特許出願、出願の変更に係る特許出願又は実用新案登録に基づく特許出願ではなく、取下げ、放棄又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、いかなる補正もされておらず、いかなる優先権の主張も伴わないものとし、文中に記載した優先権の主張は取り下げられていないものとする。また、実用新案登録出願、意匠登録出願についても、同様とする。
また、以下において、「パリ優先権」とは、パリ条約第4条に規定する優先権をいうものとする。
- 特許出願について特許をすべき旨の査定がされた場合、その謄本の送達があった日から30日以内であって、特許料の納付と同時又は納付した後でなければ、特許出願人は、その特許出願の一部を分割して新たな特許出願とすることはできない。
- 甲は、実用新案登録請求の範囲に請求項1に考案イ、請求項2に考案ロを記載した実用新案登録出願をし、実用新案登録された。その後、甲が、請求項2に対して実用新案技術評価の請求をし、その評価書の内容を確認してから、請求項2を削除する訂正を適法に行った場合、甲は、この実用新案登録に基づいて特許出願をすることができる。
- 意匠登録出願人は、その意匠登録出願に仮通常実施権を有する者があるとき、その仮通常実施権者の承諾を得なければ、その意匠登録出願を特許出願に変更することはできない。
- パリ条約の同盟国の国民である甲は、パリ条約の同盟国である国Xにおいて最初の特許出願Aをした後、出願Aを基礎としてパリ優先権の主張を伴う特許出願Bを日本国にし、出願Bの手続において、特許法第43条第1項に規定する書面(以下「優先権主張書面」という。)及び同条第2項に規定する書類(以下「優先権証明書」という。)を特許庁長官に提出した。その後、甲が、この出願Bの一部を分割して新たな特許出願Cとするとともに、この出願Cに係る発明について、出願Aを基礎としたパリ優先権を主張するには、出願Cの手続において、特許庁長官に、優先権証明書を提出する必要はないが、優先権主張書面については提出しなければならない。
- 実用新案登録出願から変更された特許出願の実用新案登録出願への変更は、禁止されていないが、実用新案登録に基づく特許出願から変更された意匠登録出願を実用新案登録出願へ変更することは、禁止されている。
解答
5
解説
- 特許出願について特許をすべき旨の査定がされた場合、その謄本の送達があった日から30日以内であって、特許料の納付と同時又は納付した後でなければ、特許出願人は、その特許出願の一部を分割して新たな特許出願とすることはできない。
❌ 特44条1項2号
特許出願人は、「特許をすべき旨の査定(第百六十三条第三項において準用する第五十一条の規定による特許をすべき旨の査定及び第百六十条第一項に規定する審査に付された特許出願についての特許をすべき旨の査定を除く。)の謄本の送達があつた日から三十日以内にするとき」には、二以上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とすることができる。[特44条1項2号] - 甲は、実用新案登録請求の範囲に請求項1に考案イ、請求項2に考案ロを記載した実用新案登録出願をし、実用新案登録された。その後、甲が、請求項2に対して実用新案技術評価の請求をし、その評価書の内容を確認してから、請求項2を削除する訂正を適法に行った場合、甲は、この実用新案登録に基づいて特許出願をすることができる。
❌ 特46条の2 1項2号
実用新案権者は、「その実用新案登録に係る実用新案登録出願又はその実用新案登録について、実用新案登録出願人又は実用新案権者から実用新案法第十二条第一項に規定する実用新案技術評価(次号において単に「実用新案技術評価」という。)の請求があつたとき。」を除き、経済産業省令で定めるところにより、自己の実用新案登録に基づいて特許出願をすることができる。この場合においては、その実用新案権を放棄しなければならない。[特46条の2 1項2号] - 意匠登録出願人は、その意匠登録出願に仮通常実施権を有する者があるとき、その仮通常実施権者の承諾を得なければ、その意匠登録出願を特許出願に変更することはできない。
❌ 特46条2項、特34条の3 9項
意匠登録出願人は、その意匠登録出願を特許出願に変更することができる。ただし、その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月を経過した後又はその意匠登録出願の日から三年を経過した後(その意匠登録出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月以内の期間を除く。)は、この限りでない。[特46条2項]
意匠法(昭和三十四年法律第百二十五号)第五条の二第一項の規定による仮通常実施権に係る意匠登録出願について、第四十六条第二項の規定による出願の変更があつたときは、当該仮通常実施権を有する者に対し、当該出願の変更に係る特許出願に係る特許を受ける権利に基づいて取得すべき特許権について、当該仮通常実施権の設定行為で定めた範囲内において、仮通常実施権が許諾されたものとみなす。ただし、当該設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。[特34条の3 9項] - パリ条約の同盟国の国民である甲は、パリ条約の同盟国である国Xにおいて最初の特許出願Aをした後、出願Aを基礎としてパリ優先権の主張を伴う特許出願Bを日本国にし、出願Bの手続において、特許法第43条第1項に規定する書面(以下「優先権主張書面」という。)及び同条第2項に規定する書類(以下「優先権証明書」という。)を特許庁長官に提出した。その後、甲が、この出願Bの一部を分割して新たな特許出願Cとするとともに、この出願Cに係る発明について、出願Aを基礎としたパリ優先権を主張するには、出願Cの手続において、特許庁長官に、優先権証明書を提出する必要はないが、優先権主張書面については提出しなければならない。
❌ 特44条4項
第一項に規定する新たな特許出願をする場合には、もとの特許出願について提出された書面又は書類であつて、新たな特許出願について第三十条第三項、第四十一条第四項又は第四十三条第一項及び第二項(これらの規定を第四十三条の二第二項(前条第三項において準用する場合を含む。)及び前条第三項において準用する場合を含む。)の規定により提出しなければならないものは、当該新たな特許出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす。[特44条4項] - 実用新案登録出願から変更された特許出願の実用新案登録出願への変更は、禁止されていないが、実用新案登録に基づく特許出願から変更された意匠登録出願を実用新案登録出願へ変更することは、禁止されている。
⭕️ 実10条1項
特許出願人は、その特許出願(特許法第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願(同法第四十四条第二項(同法第四十六条第六項において準用する場合を含む。)の規定により当該特許出願の時にしたものとみなされるものを含む。)を除く。)を実用新案登録出願に変更することができる。ただし、その特許出願について拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月を経過した後又はその特許出願の日から九年六月を経過した後は、この限りでない。[実10条1項]