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弁理士 特許・実用新案 R2-3

 

 特許出願についての拒絶査定不服審判又は特許法第162条に規定する審査(いわゆる前置審査)に関し、次の(イ)〜(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。

  1. 拒絶査定不服審判の請求と同時にその請求に係る特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正があった場合、特許庁長官は、その請求を審査させるに際し、審査官を指定しなければならない。
  2. 拒絶査定不服審判の請求が行われた査定に審査官として関与した審査官が、当該査定に関与したことを原因として、前置審査の職務の執行から除斥される場合がある。
  3. 拒絶をすべき旨の最初の査定を受けた者は、その査定の謄本の送達後、特許出願の一部を新たな出願(いわゆる分割出願)とした場合には、その後、拒絶査定不服審判を請求することができない。
  4. 拒絶査定不服審判の請求と同時にその請求に係る特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正があった場合において、当該補正が特許法第17条の2第3項(いわゆる新規事項の追加)の規定に違反しているときは、審判請求人に対して意見書を提出する機会が与えられることなく、その補正が却下され、審判の請求は成り立たない旨の審決がされる場合がある。
  5. 拒絶査定不服審判は、原則として書面審理によるものであるが、審判長は、当事者の申立てにより又は職権で、口頭審理によるものとすることができる。
  1. 1つ
  2. 2つ
  3. 3つ
  4. 4つ
  5. 5つ

解答・解説

解答

 2

解説

  1. 拒絶査定不服審判の請求と同時にその請求に係る特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正があった場合、特許庁長官は、その請求を審査させるに際し、審査官を指定しなければならない。
    ❌ 特162条
    特許庁長官は、拒絶査定不服審判の請求があつた場合において、その請求と同時にその請求に係る特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正があつたときは、審査官にその請求を審査させなければならない。[特162条]

  2. 拒絶査定不服審判の請求が行われた査定に審査官として関与した審査官が、当該査定に関与したことを原因として、前置審査の職務の執行から除斥される場合がある。
    ❌ 特48条で特139条6号の準用なし
    審判官は、「審判官が事件について不服を申し立てられた査定に審査官として関与したとき」は、その職務の執行から除斥される。[特139条6号]

  3. 拒絶をすべき旨の最初の査定を受けた者は、その査定の謄本の送達後、特許出願の一部を新たな出願(いわゆる分割出願)とした場合には、その後、拒絶査定不服審判を請求することができない。
    ❌ 特44条1項3号、特121条1項
    特許出願人は、「拒絶をすべき旨の最初の査定の謄本の送達があつた日から三月以内にするとき」には、二以上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とすることができる。[特44条1項3号]
    拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、その査定に不服があるときは、その査定の謄本の送達があつた日から三月以内に拒絶査定不服審判を請求することができる。[特121条1項]

  4. 拒絶査定不服審判の請求と同時にその請求に係る特許出願の願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面について補正があった場合において、当該補正が特許法第17条の2第3項(いわゆる新規事項の追加)の規定に違反しているときは、審判請求人に対して意見書を提出する機会が与えられることなく、その補正が却下され、審判の請求は成り立たない旨の審決がされる場合がある。
    ⭕️ 特159条1項で読替準用する特53条1項
    第十七条の二第一項第一号又は第三号に掲げる場合(同項第一号に掲げる場合にあつては、拒絶の理由の通知と併せて第五十条の二の規定による通知をした場合に限る。)において、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面についてした補正が第十七条の二第三項から第六項までの規定に違反しているものと特許をすべき旨の査定の謄本の送達前に認められたときは、審査官は、決定をもつてその補正を却下しなければならない。[特53条1項]

  5. 拒絶査定不服審判は、原則として書面審理によるものであるが、審判長は、当事者の申立てにより又は職権で、口頭審理によるものとすることができる。
    ⭕️ 特145条2項
    前項に規定する審判以外の審判は、書面審理による。ただし、審判長は、当事者の申立により又は職権で、口頭審理によるものとすることができる。[特145条2項]

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