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弁理士 特許・実用新案 R2-2

 

 通常実施権に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。

  1. 乙は、甲による発明イの内容を知らずに甲と同じ発明イをし、発明イを実施する事業を計画した。甲が発明イに係る特許出願をしたとき、乙は、発明イの実施品である製品Xの製造販売事業を行うにあたり必要となる機械を購入する目的で、銀行に対し資金借入れの申込みを行っている状態であった。乙が製品Xの製造販売事業を開始した後、甲による発明イに係る出願は特許権として登録された。この場合、上記申込みは特許法第79条(先使用による通常実施権)における「事業の準備」に該当しない。
  2. 甲による物の発明の特許権について、乙が先使用による通常実施権を有する場合、その物を製造する乙の事業について、甲の出願の際現に実施していたその物の製造規模をその発明及び事業の目的の範囲内で拡大することは許される。
  3. 特許発明の実施が継続して3年以上日本国内において適当にされていなければ、当該特許発明を実施しようとする者は、特許法第83条第1項(不実施の場合の通常実施権の設定の裁定)の規定により、いつでも当該特許発明に係る特許権者に通常実施権の許諾について協議を求めることができる。
  4. 特許発明の実施が公共の利益のため特に必要であるときは、その特許発明の実施をしようとする者は、特許権者又は専用実施権者に対し通常実施権の許諾について協議を求めることができる。協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、その特許発明の実施をしようとする者は、経済産業大臣の裁定を請求することができる。
  5. 甲は、実用新案権Aを有し、日本国内において実用新案権Aに係る考案の実施である事業イを行っていた。事業イの開始後、実用新案権Aに対して、実用新案登録無効審判が請求され、実用新案権Aに係る実用新案登録出願の考案が、当該出願前に出願された実用新案権Bに係る実用新案登録出願の考案と同一であるとして、実用新案権Aに係る実用新案登録を無効とすべき旨の審決が確定した。甲は、上記無効とすべき理由を知らないで事業イを行っていたときであっても、実用新案権Bについて、無効審判の請求の登録前の実施による通常実施権を有さない。

解答・解説

解答

 3

解説

  1. 乙は、甲による発明イの内容を知らずに甲と同じ発明イをし、発明イを実施する事業を計画した。甲が発明イに係る特許出願をしたとき、乙は、発明イの実施品である製品Xの製造販売事業を行うにあたり必要となる機械を購入する目的で、銀行に対し資金借入れの申込みを行っている状態であった。乙が製品Xの製造販売事業を開始した後、甲による発明イに係る出願は特許権として登録された。この場合、上記申込みは特許法第79条(先使用による通常実施権)における「事業の準備」に該当しない。
    ⭕️ 特79条
    特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし、又は特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得して、特許出願の際現に日本国内においてその発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許出願に係る特許権について通常実施権を有する。[特79条]

  2. 甲による物の発明の特許権について、乙が先使用による通常実施権を有する場合、その物を製造する乙の事業について、甲の出願の際現に実施していたその物の製造規模をその発明及び事業の目的の範囲内で拡大することは許される。
    ⭕️ 特79条
    特許出願に係る発明の内容を知らないで自らその発明をし、又は特許出願に係る発明の内容を知らないでその発明をした者から知得して、特許出願の際現に日本国内においてその発明の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者は、その実施又は準備をしている発明及び事業の目的の範囲内において、その特許出願に係る特許権について通常実施権を有する。[特79条]

  3. 特許発明の実施が継続して3年以上日本国内において適当にされていなければ、当該特許発明を実施しようとする者は、特許法第83条第1項(不実施の場合の通常実施権の設定の裁定)の規定により、いつでも当該特許発明に係る特許権者に通常実施権の許諾について協議を求めることができる。
    ❌ 特83条1項
    特許発明の実施が継続して三年以上日本国内において適当にされていないときは、その特許発明の実施をしようとする者は、特許権者又は専用実施権者に対し通常実施権の許諾について協議を求めることができる。ただし、その特許発明に係る特許出願の日から四年を経過していないときは、この限りでない。[特83条1項]

  4. 特許発明の実施が公共の利益のため特に必要であるときは、その特許発明の実施をしようとする者は、特許権者又は専用実施権者に対し通常実施権の許諾について協議を求めることができる。協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、その特許発明の実施をしようとする者は、経済産業大臣の裁定を請求することができる。
    ⭕️ 特93条2項
    前項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、その特許発明の実施をしようとする者は、経済産業大臣の裁定を請求することができる。[特93条2項]

  5. 甲は、実用新案権Aを有し、日本国内において実用新案権Aに係る考案の実施である事業イを行っていた。事業イの開始後、実用新案権Aに対して、実用新案登録無効審判が請求され、実用新案権Aに係る実用新案登録出願の考案が、当該出願前に出願された実用新案権Bに係る実用新案登録出願の考案と同一であるとして、実用新案権Aに係る実用新案登録を無効とすべき旨の審決が確定した。甲は、上記無効とすべき理由を知らないで事業イを行っていたときであっても、実用新案権Bについて、無効審判の請求の登録前の実施による通常実施権を有さない。
    ⭕️ 実20条1項
    特許権その他特許に関する権利についてした手続の効力は、その特許権その他特許に関する権利の承継人にも、及ぶものとする。[実20条1項]

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