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弁理士 特許・実用新案 R1-18

 

 特許異議の申立てに関し、次の(イ)〜(ホ)のうち、正しいものは、いくつあるか。

  1. 同一の特許について、訂正審判が特許庁に係属中に特許異議の申立てがされたときは、当該訂正審判と当該特許異議の申立てについての審理は、特別の事情がある場合を除き、併合するものとする。
  2. 2以上の請求項に係る特許について、請求項ごとに特許異議の申立てがされた場合、特許異議の申立てがされた請求項以外の請求項について、特許法第120条の5第2項の規定による訂正の請求をすることはできない。
  3. 2以上の請求項に係る特許について、その全ての請求項に対し特許異議の申立てがされた場合、その一部の請求項についてのみ特許を取り消すべき旨の決定が確定したときであっても、特許異議の申立てがされた全ての請求項に係る特許権が、初めから存在しなかったものとみなされる。
  4. 特許法には、特許法第120条の5第2項の規定による訂正の請求がされた場合において、その特許異議申立事件において先にした訂正の請求があるときは、後の訂正の請求は、先の訂正の請求に係る訂正の請求書に添付された訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならない旨の規定がある。
  5. 特許法第120条の5第1項の規定による通知(いわゆる取消理由通知)において指定された期間内に特許権者からされた訂正の請求について、特許異議申立人から意見書が提出された場合、審判長は、その意見書の副本を特許権者に送付し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。
  1. 1つ
  2. 2つ
  3. 3つ
  4. 4つ
  5. なし

解答・解説

解答

 5

解説

  1. 同一の特許について、訂正審判が特許庁に係属中に特許異議の申立てがされたときは、当該訂正審判と当該特許異議の申立てについての審理は、特別の事情がある場合を除き、併合するものとする。
    ❌ 特120条の3 1項
    同一の特許権に係る二以上の特許異議の申立てについては、その審理は、特別の事情がある場合を除き、併合するものとする。[特120条の3 1項]

  2. 2以上の請求項に係る特許について、請求項ごとに特許異議の申立てがされた場合、特許異議の申立てがされた請求項以外の請求項について、特許法第120条の5第2項の規定による訂正の請求をすることはできない。
    ❌ 特120条の5 3項
    二以上の請求項に係る願書に添付した特許請求の範囲の訂正をする場合には、請求項ごとに前項の訂正の請求をすることができる。ただし、特許異議の申立てが請求項ごとにされた場合にあつては、請求項ごとに同項の訂正の請求をしなければならない。[特120条の5 3項]

  3. 2以上の請求項に係る特許について、その全ての請求項に対し特許異議の申立てがされた場合、その一部の請求項についてのみ特許を取り消すべき旨の決定が確定したときであっても、特許異議の申立てがされた全ての請求項に係る特許権が、初めから存在しなかったものとみなされる。
    ❌ 特185条
    二以上の請求項に係る特許又は特許権についての第二十七条第一項第一号、第六十五条第五項(第百八十四条の十第二項において準用する場合を含む。)、第八十条第一項、第九十七条第一項、第九十八条第一項第一号、第百十一条第一項第二号、第百十四条第三項(第百七十四条第一項において準用する場合を含む。)、第百二十三条第三項、第百二十五条、第百二十六条第八項(第百三十四条の二第九項において準用する場合を含む。)、第百二十八条(第百二十条の五第九項及び第百三十四条の二第九項において準用する場合を含む。)、第百三十二条第一項(第百七十四条第三項において準用する場合を含む。)、第百七十五条、第百七十六条若しくは第百九十三条第二項第五号又は実用新案法第二十条第一項の規定の適用については、請求項ごとに特許がされ、又は特許権があるものとみなす。[特185条]

  4. 特許法には、特許法第120条の5第2項の規定による訂正の請求がされた場合において、その特許異議申立事件において先にした訂正の請求があるときは、後の訂正の請求は、先の訂正の請求に係る訂正の請求書に添付された訂正した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしなければならない旨の規定がある。
    ❌ 規定なし
    そのような規定はありません。

  5. 特許法第120条の5第1項の規定による通知(いわゆる取消理由通知)において指定された期間内に特許権者からされた訂正の請求について、特許異議申立人から意見書が提出された場合、審判長は、その意見書の副本を特許権者に送付し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。
    ❌ 規定なし
    そのような規定はありません。

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