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弁理士 特許・実用新案 R1-17

 

 特許法第29条の2(いわゆる拡大された範囲の先願)及び第39条(先願)に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。
 ただし、特に文中に示した場合を除いて、特許出願は、外国語書面出願、国際出願に係る特許出願、特許出願の分割に係る新たな特許出願、出願の変更に係る特許出願又は実用新案登録に基づく特許出願ではなく、取下げ、放棄又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、いかなる補正もされておらず、いかなる優先権の主張も伴わないものとする。
 また、特に文中に示した場合を除いて、実用新案登録出願は、国際出願に係る実用新案登録出願、実用新案登録出願の分割に係る新たな実用新案登録出願、出願の変更に係る実用新案登録出願ではなく、実用新案登録に基づく特許出願がされておらず、取下げ、放棄又は却下されておらず、審決が確定しておらず、いかなる補正もされておらず、いかなる優先権の主張も伴わないものとする。
 さらに、特に文中に示した場合を除いて、発明及び考案については、いずれも出願人が自らしたものとし、発明イと考案イは同一であるとする。

  1. 甲は、特許請求の範囲に発明イが記載された特許出願Aを出願し、乙は、実用新案登録請求の範囲に考案イが記載された実用新案登録出願Bを、特許出願Aと同日に出願した。甲と乙の協議が成立しない場合、甲は特許出願Aに記載された発明イについて特許を受けることができず、乙は実用新案登録出願Bに記載された考案イについて実用新案登録を受けることができない。
  2. 甲は、特許請求の範囲に発明イが記載され、明細書及び図面に発明イ及びロが記載された特許出願Aを出願し、特許出願Aの出願の日後に、乙が、特許請求の範囲に発明ロを記載した特許出願Bを出願した。この場合、甲が特許出願Bの審査請求後に特許出願Aの特許請求の範囲を発明ロに補正したとき、当該補正後の特許出願Aは特許出願Bを先願として特許法第39条の規定により拒絶されることはない。
  3. 甲は、実用新案登録請求の範囲と考案の詳細な説明に考案イが記載された実用新案登録出願Aを出願した。さらに、甲は、実用新案登録出願Aの出願の日後に、特許請求の範囲に発明イが記載された特許出願Bを出願し、その後、実用新案登録出願Aの実用新案掲載公報が発行された。この場合、特許出願Bは、実用新案登録出願Aをいわゆる拡大された範囲の先願として特許法第29条の2の規定により拒絶されることはない。
  4. 甲は、特許請求の範囲に発明イが記載された特許出願Aを出願し、乙は、実用新案登録請求の範囲に考案イが記載された実用新案登録出願Bを、特許出願Aと同日に出願し、丙は、特許請求の範囲に発明イが記載された特許出願Cを、特許出願A及び実用新案登録出願Bの出願の日後に出願した。この場合、甲と乙の協議が成立しないことから特許出願Aについて拒絶をすべき旨の査定が確定したとき、特許出願Cは特許出願Aを先願として特許法第39条の規定により拒絶されることはない。
  5. 甲は、特許請求の範囲に発明イが記載され、明細書及び図面に発明イ、ロ及びハが記載された特許出願Aを分割して特許請求の範囲に発明ロが記載され、明細書及び図面には発明イ、ロ及びハが記載された新たな特許出願Bをした。その後、特許出願Aは、出願公開されることなく拒絶をすべき旨の査定が確定し、特許出願Bは出願公開された。乙は、特許請求の範囲、明細書及び図面に発明ハが記載された特許出願Cを、特許出願Aの出願の日後であって、特許出願Bの出願の日前にした。この場合、特許出願Cは、特許出願Aをいわゆる拡大された範囲の先願として特許法第29条の2の規定により拒絶されることはなく、特許出願Bをいわゆる拡大された範囲の先願として特許法第29条の2の規定により拒絶されることもない。

解答・解説

解答

 4

解説

  1. 甲は、特許請求の範囲に発明イが記載された特許出願Aを出願し、乙は、実用新案登録請求の範囲に考案イが記載された実用新案登録出願Bを、特許出願Aと同日に出願した。甲と乙の協議が成立しない場合、甲は特許出願Aに記載された発明イについて特許を受けることができず、乙は実用新案登録出願Bに記載された考案イについて実用新案登録を受けることができない。
    ⭕️ 特39条4項、実7条6項
    特許出願に係る発明と実用新案登録出願に係る考案とが同一である場合(第四十六条の二第一項の規定による実用新案登録に基づく特許出願(第四十四条第二項(第四十六条第六項において準用する場合を含む。)の規定により当該特許出願の時にしたものとみなされるものを含む。)に係る発明とその実用新案登録に係る考案とが同一である場合を除く。)において、その特許出願及び実用新案登録出願が同日にされたものであるときは、出願人の協議により定めた一の出願人のみが特許又は実用新案登録を受けることができる。協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、特許出願人は、その発明について特許を受けることができない。[特39条4項]
    特許法第三十九条第四項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、実用新案登録出願人は、その考案について実用新案登録を受けることができない。[実7条6項]

  2. 甲は、特許請求の範囲に発明イが記載され、明細書及び図面に発明イ及びロが記載された特許出願Aを出願し、特許出願Aの出願の日後に、乙が、特許請求の範囲に発明ロを記載した特許出願Bを出願した。この場合、甲が特許出願Bの審査請求後に特許出願Aの特許請求の範囲を発明ロに補正したとき、当該補正後の特許出願Aは特許出願Bを先願として特許法第39条の規定により拒絶されることはない。
    ⭕️ 特39条1項
    同一の発明について異なつた日に二以上の特許出願があつたときは、最先の特許出願人のみがその発明について特許を受けることができる。[特39条1項]

  3. 甲は、実用新案登録請求の範囲と考案の詳細な説明に考案イが記載された実用新案登録出願Aを出願した。さらに、甲は、実用新案登録出願Aの出願の日後に、特許請求の範囲に発明イが記載された特許出願Bを出願し、その後、実用新案登録出願Aの実用新案掲載公報が発行された。この場合、特許出願Bは、実用新案登録出願Aをいわゆる拡大された範囲の先願として特許法第29条の2の規定により拒絶されることはない。
    ⭕️ 特29条の2
    特許出願に係る発明が当該特許出願の日前の他の特許出願又は実用新案登録出願であつて当該特許出願後に第六十六条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した特許公報(以下「特許掲載公報」という。)の発行若しくは出願公開又は実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第十四条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した実用新案公報(以下「実用新案掲載公報」という。)の発行がされたものの願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(第三十六条の二第二項の外国語書面出願にあつては、同条第一項の外国語書面)に記載された発明又は考案(その発明又は考案をした者が当該特許出願に係る発明の発明者と同一の者である場合におけるその発明又は考案を除く。)と同一であるときは、その発明については、前条第一項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。ただし、当該特許出願の時にその出願人と当該他の特許出願又は実用新案登録出願の出願人とが同一の者であるときは、この限りでない。[特29条の2]

  4. 甲は、特許請求の範囲に発明イが記載された特許出願Aを出願し、乙は、実用新案登録請求の範囲に考案イが記載された実用新案登録出願Bを、特許出願Aと同日に出願し、丙は、特許請求の範囲に発明イが記載された特許出願Cを、特許出願A及び実用新案登録出願Bの出願の日後に出願した。この場合、甲と乙の協議が成立しないことから特許出願Aについて拒絶をすべき旨の査定が確定したとき、特許出願Cは特許出願Aを先願として特許法第39条の規定により拒絶されることはない。
    ❌ 特39条5項
    特許出願若しくは実用新案登録出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、又は特許出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したときは、その特許出願又は実用新案登録出願は、第一項から前項までの規定の適用については、初めからなかつたものとみなす。ただし、その特許出願について第二項後段又は前項後段の規定に該当することにより拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定したときは、この限りでない。[特39条5項]

  5. 甲は、特許請求の範囲に発明イが記載され、明細書及び図面に発明イ、ロ及びハが記載された特許出願Aを分割して特許請求の範囲に発明ロが記載され、明細書及び図面には発明イ、ロ及びハが記載された新たな特許出願Bをした。その後、特許出願Aは、出願公開されることなく拒絶をすべき旨の査定が確定し、特許出願Bは出願公開された。乙は、特許請求の範囲、明細書及び図面に発明ハが記載された特許出願Cを、特許出願Aの出願の日後であって、特許出願Bの出願の日前にした。この場合、特許出願Cは、特許出願Aをいわゆる拡大された範囲の先願として特許法第29条の2の規定により拒絶されることはなく、特許出願Bをいわゆる拡大された範囲の先願として特許法第29条の2の規定により拒絶されることもない。
    ⭕️ 特29条の2、特44条2項
    特許出願に係る発明が当該特許出願の日前の他の特許出願又は実用新案登録出願であつて当該特許出願後に第六十六条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した特許公報(以下「特許掲載公報」という。)の発行若しくは出願公開又は実用新案法(昭和三十四年法律第百二十三号)第十四条第三項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した実用新案公報(以下「実用新案掲載公報」という。)の発行がされたものの願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲又は図面(第三十六条の二第二項の外国語書面出願にあつては、同条第一項の外国語書面)に記載された発明又は考案(その発明又は考案をした者が当該特許出願に係る発明の発明者と同一の者である場合におけるその発明又は考案を除く。)と同一であるときは、その発明については、前条第一項の規定にかかわらず、特許を受けることができない。ただし、当該特許出願の時にその出願人と当該他の特許出願又は実用新案登録出願の出願人とが同一の者であるときは、この限りでない。[特29条の2]
    前項の場合は、新たな特許出願は、もとの特許出願の時にしたものとみなす。ただし、新たな特許出願が第二十九条の二に規定する他の特許出願又は実用新案法第三条の二に規定する特許出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用及び第三十条第三項の規定の適用については、この限りでない。[特44条2項]

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