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弁理士 商標 R3-10

 

 マドリッド協定の議定書に基づく特例等に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

  1. 国際登録に基づく商標権については、その商標登録が商標法第3条の規定に違反してされたときは、その商標登録についての無効審判は、その国際登録の日から5年を経過することにより、請求することができなくなる。
  2. 国際商標登録出願については、事件が審査に係属している場合には、いつでも、願書に記載した指定商品又は指定役務について補正をすることができる。
  3. 国際登録の日から5年の期間を満了する前に基礎登録の無効を求める申立ての手続が開始され、当該5年の期間の満了後に当該基礎登録が確定的な決定により無効とされた場合、国際登録は基礎登録から独立した標章登録を構成する。
  4. マドリッド協定の議定書第6条(4)に規定するいわゆる「セントラルアタック」により、国際登録が取り消された後の商標登録出願については、当該商標登録出願の出願人が、当該国際登録の名義人であった者と同一人ではない場合は、当該出願人に拒絶の理由が通知される。
  5. 国際登録に基づく団体商標に係る商標権は、商標法第7条第3項に規定する書面を提出すれば、団体商標に係る商標権として移転することができ、また、通常の商標権としても移転することができる。

解答・解説

解答

 4

解説

  1. 国際登録に基づく商標権については、その商標登録が商標法第3条の規定に違反してされたときは、その商標登録についての無効審判は、その国際登録の日から5年を経過することにより、請求することができなくなる。
    ❌ 商47条1項、商68条の19 1項で読替準用する商18条2項
    商標登録が第三条、第四条第一項第八号若しくは第十一号から第十四号まで若しくは第八条第一項、第二項若しくは第五項の規定に違反してされたとき、商標登録が第四条第一項第十号若しくは第十七号の規定に違反してされたとき(不正競争の目的で商標登録を受けた場合を除く。)、商標登録が同項第十五号の規定に違反してされたとき(不正の目的で商標登録を受けた場合を除く。)又は商標登録が第四十六条第一項第四号に該当するときは、その商標登録についての同項の審判は、商標権の設定の登録の日から五年を経過した後は、請求することができない。[商47条1項]
    第四十条第一項の規定による登録料又は第四十一条の二第一項の規定により商標登録をすべき旨の査定若しくは審決の謄本の送達があつた日から三十日以内に納付すべき登録料の納付があつたときは、商標権の設定の登録をする。[商18条2項]

  2. 国際商標登録出願については、事件が審査に係属している場合には、いつでも、願書に記載した指定商品又は指定役務について補正をすることができる。
    ❌ 商68条の28 1項
    国際商標登録出願については、第十五条の二(第五十五条の二第一項(第六十条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第十五条の三(第五十五条の二第一項(第六十条の二第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による通知を受けた後は、事件が審査、審判又は再審に係属している場合に限り、願書に記載した指定商品又は指定役務について補正をすることができる。[商68条の28 1項]

  3. 国際登録の日から5年の期間を満了する前に基礎登録の無効を求める申立ての手続が開始され、当該5年の期間の満了後に当該基礎登録が確定的な決定により無効とされた場合、国際登録は基礎登録から独立した標章登録を構成する。
    ❌ マドプロ6条(3)・(4)
    ー[マドプロ6条(3)・(4)]

  4. マドリッド協定の議定書第6条(4)に規定するいわゆる「セントラルアタック」により、国際登録が取り消された後の商標登録出願については、当該商標登録出願の出願人が、当該国際登録の名義人であった者と同一人ではない場合は、当該出願人に拒絶の理由が通知される。
    ⭕️ 商68条の32 1項、商68条の34 1項で読替準用する商15条
    議定書第六条(4)の規定により日本国を指定する国際登録の対象であつた商標について、当該国際登録において指定されていた商品又は役務の全部又は一部について当該国際登録が取り消されたときは、当該国際登録の名義人であつた者は、当該商品又は役務の全部又は一部について商標登録出願をすることができる。[商68条の32 1項]
    審査官は、商標登録出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その商標登録出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。[商15条]

  5. 国際登録に基づく団体商標に係る商標権は、商標法第7条第3項に規定する書面を提出すれば、団体商標に係る商標権として移転することができ、また、通常の商標権としても移転することができる。
    ❌ 商68条の24
    国際登録に基づく団体商標に係る商標権は、第七条第三項に規定する書面を提出する場合を除き、移転することができない。[商68条の24]

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