商標の審判に関し、次のうち、誤っているものは、どれか。
ただし、マドリッド協定の議定書に基づく特例は考慮しないものとする。
- 登録商標が他人の肖像又は他人の氏名を含む商標であることを理由とする商標登録の無効の審判は、不正の目的で商標登録を受けた場合であっても、商標権の設定の登録の日から5年を経過した後は、請求することができない。
- 商標法第52条の2第1項の審判(商標権移転による不正使用の商標登録の取消しの審判)において商標登録を取り消すべき旨の審決が確定した場合、商標権者であった者は、当該審決が確定した日から5年を経過した後であれば、他の拒絶理由に該当しない限り、取り消された商標登録に係る指定商品について、その登録商標に類似する商標についての商標登録を受けることができる。
- 商標登録について、その全ての指定商品を対象とする商標法第50条第1項の審判(不使用による商標登録の取消しの審判)が請求され、更に商標登録の無効の審判が請求された場合において、当該無効審判の審決がされる前に全ての指定商品についての登録を取り消す旨の審決が確定しても、当該無効審判の請求が取り下げられない限り、当該無効審判の審理は続行される。
- 商標法第50条第1項の審判(不使用による商標登録の取消しの審判)において、被請求人が取消しの請求に係る指定商品に類似する商品についての登録商標の使用を証明しても、その指定商品に係る商標登録の取消しを免れることはできない。
- 特許庁長官は、拒絶査定不服審判の請求があった場合において、その請求と同時にその請求に係る商標登録出願の願書に記載された指定商品又は指定役務について補正があったときは、審査官にその請求を審査させなければならない。
解答
5
解説
- 登録商標が他人の肖像又は他人の氏名を含む商標であることを理由とする商標登録の無効の審判は、不正の目的で商標登録を受けた場合であっても、商標権の設定の登録の日から5年を経過した後は、請求することができない。
⭕️ 商47条1項
商標登録が第三条、第四条第一項第八号若しくは第十一号から第十四号まで若しくは第八条第一項、第二項若しくは第五項の規定に違反してされたとき、商標登録が第四条第一項第十号若しくは第十七号の規定に違反してされたとき(不正競争の目的で商標登録を受けた場合を除く。)、商標登録が同項第十五号の規定に違反してされたとき(不正の目的で商標登録を受けた場合を除く。)又は商標登録が第四十六条第一項第四号に該当するときは、その商標登録についての同項の審判は、商標権の設定の登録の日から五年を経過した後は、請求することができない。[商47条1項] - 商標法第52条の2第1項の審判(商標権移転による不正使用の商標登録の取消しの審判)において商標登録を取り消すべき旨の審決が確定した場合、商標権者であった者は、当該審決が確定した日から5年を経過した後であれば、他の拒絶理由に該当しない限り、取り消された商標登録に係る指定商品について、その登録商標に類似する商標についての商標登録を受けることができる。
⭕️ 商52条の2 2項で準用する商51条2項
商標権者であつた者は、前項の規定により商標登録を取り消すべき旨の審決が確定した日から五年を経過した後でなければ、その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について、その登録商標又はこれに類似する商標についての商標登録を受けることができない。[商51条2項] - 商標登録について、その全ての指定商品を対象とする商標法第50条第1項の審判(不使用による商標登録の取消しの審判)が請求され、更に商標登録の無効の審判が請求された場合において、当該無効審判の審決がされる前に全ての指定商品についての登録を取り消す旨の審決が確定しても、当該無効審判の請求が取り下げられない限り、当該無効審判の審理は続行される。
⭕️ 商46条の2、商54条2項
商標登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、商標権は、初めから存在しなかつたものとみなす。ただし、商標登録が前条第一項第五号から第七号までに該当する場合において、その商標登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、商標権は、その商標登録が同項第五号から第七号までに該当するに至つた時から存在しなかつたものとみなす。[商46条の2]
前項の規定にかかわらず、第五十条第一項の審判により商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは、商標権は、同項の審判の請求の登録の日に消滅したものとみなす。[商54条2項] - 商標法第50条第1項の審判(不使用による商標登録の取消しの審判)において、被請求人が取消しの請求に係る指定商品に類似する商品についての登録商標の使用を証明しても、その指定商品に係る商標登録の取消しを免れることはできない。
⭕️ 商50条2項
前項の審判の請求があつた場合においては、その審判の請求の登録前三年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品又は指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを被請求人が証明しない限り、商標権者は、その指定商品又は指定役務に係る商標登録の取消しを免れない。ただし、その指定商品又は指定役務についてその登録商標の使用をしていないことについて正当な理由があることを被請求人が明らかにしたときは、この限りでない。[商50条2項] - 特許庁長官は、拒絶査定不服審判の請求があった場合において、その請求と同時にその請求に係る商標登録出願の願書に記載された指定商品又は指定役務について補正があったときは、審査官にその請求を審査させなければならない。
❌ 規定なし
そのような規定はありません。