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弁理士 意匠 R1-6

 

 意匠登録出願の補正及び補正の却下等に関し、次のうち、正しいものは、どれか。

  1. 願書の記載又は願書に添付した図面、写真、ひな形若しくは見本についてした補正がこれらの要旨を変更するものであるとして補正を却下する決定があったとき、審査官は、その決定の謄本の送達があった日から意匠法に定められた期間を経過するまでは、当該意匠登録出願について審査を中止しなければならない。
  2. 審査官は、決定をもって補正を却下しようとするときは、あらかじめその理由を書面で通知し、意見書を提出する機会を与えなければならない。
  3. 願書に添付する図面に代えて写真、ひな形又は見本を提出した場合、願書に記載した「写真、ひな形又は見本の別」の記載のみを変更する補正は、いかなる場合も願書の記載の要旨を変更するものとされることはない。
  4. 意匠登録出願人は、願書に添付した図面についてした補正がその要旨を変更するものであるとして却下された場合、補正の却下の決定の謄本の送達があった日から意匠法に定められた期間内に限り、図面について再度の補正をすることができる。
  5. 補正の却下の決定の謄本の送達があった日から意匠法に定められた期間を経過した後は、意匠登録出願人はその補正後の意匠について新たな意匠登録出願をすることはできない。

解答・解説

解答

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解説

  1. 願書の記載又は願書に添付した図面、写真、ひな形若しくは見本についてした補正がこれらの要旨を変更するものであるとして補正を却下する決定があったとき、審査官は、その決定の謄本の送達があった日から意匠法に定められた期間を経過するまでは、当該意匠登録出願について審査を中止しなければならない。
    ❌ 意17条の2 3項
    第一項の規定による却下の決定があつたときは、決定の謄本の送達があつた日から三月を経過するまでは、当該意匠登録出願について査定をしてはならない。[意17条の2 3項]

  2. 審査官は、決定をもって補正を却下しようとするときは、あらかじめその理由を書面で通知し、意見書を提出する機会を与えなければならない。
    ❌ 規定なし
    そのような規定はありません。

  3. 願書に添付する図面に代えて写真、ひな形又は見本を提出した場合、願書に記載した「写真、ひな形又は見本の別」の記載のみを変更する補正は、いかなる場合も願書の記載の要旨を変更するものとされることはない。
    ⭕️ 意9条の2
    願書の記載(第六条第一項第一号及び第二号に掲げる事項並びに同条第二項の規定により記載した事項を除く。第十七条の二第一項及び第二十四条第一項において同じ。)又は願書に添付した図面、写真、ひな形若しくは見本についてした補正がこれらの要旨を変更するものと意匠権の設定の登録があつた後に認められたときは、その意匠登録出願は、その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなす。[意9条の2]

  4. 意匠登録出願人は、願書に添付した図面についてした補正がその要旨を変更するものであるとして却下された場合、補正の却下の決定の謄本の送達があった日から意匠法に定められた期間内に限り、図面について再度の補正をすることができる。
    ❌ 意60条の24
    意匠登録出願、請求その他意匠登録に関する手続をした者は、事件が審査、審判又は再審に係属している場合に限り、その補正をすることができる。[意60条の24]

  5. 補正の却下の決定の謄本の送達があった日から意匠法に定められた期間を経過した後は、意匠登録出願人はその補正後の意匠について新たな意匠登録出願をすることはできない。
    ❌ 意17条の4 1項
    特許庁長官は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、前条第一項に規定する期間を延長することができる。[意17条の4 1項]

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