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弁理士 意匠 R1-7

 

 意匠法第9条(先願)の適用に関し、次の(イ)〜(ニ)のうち、誤っているものは、いくつあるか。なお、意匠法第9条の該当性のみを判断し、他の登録要件は考慮しないこととする。
 また、特に文中に示した場合を除き、意匠登録出願は、いかなる優先権の主張も伴わず、秘密意匠に係るものでも、分割又は変更に係るものでも、補正後の意匠についての新出願でも、冒認の出願でもなく、かつ、放棄、取下げ又は却下されておらず、査定又は審決が確定しておらず、いかなる補正もされていないものとし、また、名義変更、秘密にする期間の変更は行わないものとし、ハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく特例を考慮しないものとする。

  1. 甲が、意匠に係る物品を「一組の筆記具セット」として「万年筆」の意匠イが含まれている組物の意匠登録出願Aをした。その出願日後に、乙が、意匠イに類似する「万年筆」の意匠ロについて意匠登録出願Bをした場合であって、意匠イを含む「一組の筆記具セット」の意匠が意匠登録を受けたとき、意匠ロは意匠登録を受けることができない。
  2. 甲が、「万年筆」の意匠イについて平成30年8月1日に我が国を指定締約国とするハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく国際意匠出願Aをし、同年8月7日に国際登録され、平成31年2月7日に国際公表された。乙が、平成30年8月3日に、意匠イに類似する意匠ロについて意匠登録出願Bをした場合、意匠ロは意匠登録を受けることができない。
  3. 甲が、「万年筆」の意匠イについて意匠登録出願Aをし、その出願日後に甲が、意匠イに類似する意匠ロについて意匠登録出願Bをした場合、意匠ロは意匠登録を受けることができないことがある。
  4. 甲が、「万年筆」のキャップ部分を「部分意匠として登録を受けようとする部分」とする意匠イについて意匠登録出願Aをし、その出願日後に乙が、「万年筆」の軸部分を「部分意匠として登録を受けようとする部分」とする意匠ロについて意匠登録出願Bをした。出願Aに出願Bの「万年筆」の軸部分が開示されている場合、意匠ロは意匠登録を受けることができない。
  1. 1つ
  2. 2つ
  3. 3つ
  4. 4つ
  5. なし

解答・解説

解答

 3

解説

  1. 甲が、意匠に係る物品を「一組の筆記具セット」として「万年筆」の意匠イが含まれている組物の意匠登録出願Aをした。その出願日後に、乙が、意匠イに類似する「万年筆」の意匠ロについて意匠登録出願Bをした場合であって、意匠イを含む「一組の筆記具セット」の意匠が意匠登録を受けたとき、意匠ロは意匠登録を受けることができない。
    ❌ 意9条
    同一又は類似の意匠について異なつた日に二以上の意匠登録出願があつたときは、最先の意匠登録出願人のみがその意匠について意匠登録を受けることができる。[意9条]

  2. 甲が、「万年筆」の意匠イについて平成30年8月1日に我が国を指定締約国とするハーグ協定のジュネーブ改正協定に基づく国際意匠出願Aをし、同年8月7日に国際登録され、平成31年2月7日に国際公表された。乙が、平成30年8月3日に、意匠イに類似する意匠ロについて意匠登録出願Bをした場合、意匠ロは意匠登録を受けることができない。
    ❌ 意60条の6 1項

    日本国をジュネーブ改正協定第一条(xix)に規定する指定締約国とする国際出願であつて、その国際出願に係るジュネーブ改正協定第一条(vi)に規定する国際登録(以下「国際登録」という。)についてジュネーブ改正協定第十条(3)(a)の規定による公表(以下「国際公表」という。)がされたものは、経済産業省令で定めるところにより、ジュネーブ改正協定第十条(2)に規定する国際登録の日にされた意匠登録出願とみなす。[意60条の6 1項]

  3. 甲が、「万年筆」の意匠イについて意匠登録出願Aをし、その出願日後に甲が、意匠イに類似する意匠ロについて意匠登録出願Bをした場合、意匠ロは意匠登録を受けることができないことがある。
    ⭕️ 意9条
    同一又は類似の意匠について異なつた日に二以上の意匠登録出願があつたときは、最先の意匠登録出願人のみがその意匠について意匠登録を受けることができる。[意9条]

  4. 甲が、「万年筆」のキャップ部分を「部分意匠として登録を受けようとする部分」とする意匠イについて意匠登録出願Aをし、その出願日後に乙が、「万年筆」の軸部分を「部分意匠として登録を受けようとする部分」とする意匠ロについて意匠登録出願Bをした。出願Aに出願Bの「万年筆」の軸部分が開示されている場合、意匠ロは意匠登録を受けることができない。
    ❌ 意9条
    同一又は類似の意匠について異なつた日に二以上の意匠登録出願があつたときは、最先の意匠登録出願人のみがその意匠について意匠登録を受けることができる。[意9条]

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