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弁理士 著作権法 R4-4

 

 著作権法に関し、次のうち、最も適切なものは、どれか。

  1. 著作者は、その著作物でまだ公表されていないものを公衆に提供し、又は提示する権利を有するが、何者かによって未公表の著作物が無断で公表されてしまった場合、当該著作物は公表されたものとみなされる。
  2. 著作者は、その著作物の公衆への提示に際して、著作者名を表示する権利を有しているが、著作者が表示を希望する氏名が表示されていれば足りるので、単なる補助的なスタッフの一人として表示されていたとしても、当該権利の侵害にはならない。
  3. 作曲家が著作物である音楽の楽譜を変名を付して出版した場合に、他人がその音楽を演奏してウェブ上で公開するにあたり作曲家の実名を付しても、氏名表示権の侵害にあたることはない。
  4. 著作者は、著作者人格権が侵害されている場合、その侵害行為に対して差止請求や損害賠償請求を行うことができ、また、その侵害行為に対しては刑事罰の規定が適用される場合もある。
  5. 著作者人格権は契約により譲渡することはできないが、著作者が死亡した場合には、相続によって、被相続人である著作者から相続人に移転する。

解答・解説

解答

 4

解説

  1. 著作者は、その著作物でまだ公表されていないものを公衆に提供し、又は提示する権利を有するが、何者かによって未公表の著作物が無断で公表されてしまった場合、当該著作物は公表されたものとみなされる。
    ❌ 著18条1項、著4条
    XXX[著18条1項、著4条]

  2. 著作者は、その著作物の公衆への提示に際して、著作者名を表示する権利を有しているが、著作者が表示を希望する氏名が表示されていれば足りるので、単なる補助的なスタッフの一人として表示されていたとしても、当該権利の侵害にはならない。
    ❌ 著19条1項
    XXX[著19条1項]

  3. 作曲家が著作物である音楽の楽譜を変名を付して出版した場合に、他人がその音楽を演奏してウェブ上で公開するにあたり作曲家の実名を付しても、氏名表示権の侵害にあたることはない。
    ❌ 著19条1項
    XXX[著19条1項]

  4. 著作者は、著作者人格権が侵害されている場合、その侵害行為に対して差止請求や損害賠償請求を行うことができ、また、その侵害行為に対しては刑事罰の規定が適用される場合もある。
    ⭕️ 著112条1項、著119条2項1号
    XXX[著112条1項、著119条2項1号]

  5. 著作者人格権は契約により譲渡することはできないが、著作者が死亡した場合には、相続によって、被相続人である著作者から相続人に移転する。
    ❌ 著59条
    XXX[著59条]

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