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社労士 国民年金法 R3-8

 

 令和 3 年度の給付額に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 20 歳から 30 歳までの 10 年間第 1 号被保険者としての保険料全額免除期間及び 30 歳から 60 歳までの 30 年間第 1 号被保険者としての保険料納付済期間を有し、60 歳から 65 歳までの 5 年間任意加入被保険者としての保険料納付済期間を有する者(昭和 31 年 4 月 2 日生まれ)が 65 歳から受給できる老齢基礎年金の額は、満額(780,900 円)となる。
  2. 障害等級 1 級の障害基礎年金の額(子の加算はないものとする。)は、障害等級 2 級の障害基礎年金の額を 1.25 倍した 976,125 円に端数処理を行った、976,100 円となる。
  3. 遺族基礎年金の受給権者が 4 人の子のみである場合、遺族基礎年金の受給権者の子それぞれが受給する遺族基礎年金の額は、780,900 円に子の加算として 224,700 円、224,700 円、74,900 円を合計した金額を子の数で除した金額となる。
  4. 国民年金の給付は、名目手取り賃金変動率(-0.1 %)によって改定されるため、 3 年間第 1 号被保険者としての保険料納付済期間を有する者が死亡し、一定範囲の遺族に死亡一時金が支給される場合は、12 万円に(1 - 0.001)を乗じて得た額が支給される。なお、当該期間のほかに保険料納付済期間及び保険料免除期間は有していないものとする。
  5. 第 1 号被保険者として令和 3 年 6 月まで 50 か月保険料を納付した外国籍の者が、令和 3 年 8 月に脱退一時金を請求した場合、受給できる脱退一時金の額は、16,610 円に 2 分の 1 を乗じて得た額に 48 を乗じて得た額となる。なお、当該期間のほかに保険料納付済期間及び保険料免除期間は有していないものとする。

解答・解説

解答

 E

解説

  1. 20 歳から 30 歳までの 10 年間第 1 号被保険者としての保険料全額免除期間及び 30 歳から 60 歳までの 30 年間第 1 号被保険者としての保険料納付済期間を有し、60 歳から 65 歳までの 5 年間任意加入被保険者としての保険料納付済期間を有する者(昭和 31 年 4 月 2 日生まれ)が 65 歳から受給できる老齢基礎年金の額は、満額(780,900 円)となる。 ❌
    準備中

  2. 障害等級 1 級の障害基礎年金の額(子の加算はないものとする。)は、障害等級 2 級の障害基礎年金の額を 1.25 倍した 976,125 円に端数処理を行った、976,100 円となる。 ❌
    準備中

  3. 遺族基礎年金の受給権者が 4 人の子のみである場合、遺族基礎年金の受給権者の子それぞれが受給する遺族基礎年金の額は、780,900 円に子の加算として 224,700 円、224,700 円、74,900 円を合計した金額を子の数で除した金額となる。 ❌
    準備中

  4. 国民年金の給付は、名目手取り賃金変動率(-0.1 %)によって改定されるため、 3 年間第 1 号被保険者としての保険料納付済期間を有する者が死亡し、一定範囲の遺族に死亡一時金が支給される場合は、12 万円に(1 - 0.001)を乗じて得た額が支給される。なお、当該期間のほかに保険料納付済期間及び保険料免除期間は有していないものとする。 ❌
    準備中

  5. 第 1 号被保険者として令和 3 年 6 月まで 50 か月保険料を納付した外国籍の者が、令和 3 年 8 月に脱退一時金を請求した場合、受給できる脱退一時金の額は、16,610 円に 2 分の 1 を乗じて得た額に 48 を乗じて得た額となる。なお、当該期間のほかに保険料納付済期間及び保険料免除期間は有していないものとする。 ⭕️
    準備中

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