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社労士 国民年金法 R3-9

 

 併給調整に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 障害等級 2 級の障害基礎年金の受給権者が、その障害の状態が軽減し障害等級に該当しなくなったことにより障害基礎年金が支給停止となっている期間中に、更に別の傷病により障害基礎年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金を支給し、従前の障害基礎年金の受給権は消滅する。
  2. 旧国民年金法による障害年金の受給権者には、第 2 号被保険者の配偶者がいたが、当該受給権者が 66 歳の時に当該配偶者が死亡したことにより、当該受給権者に遺族厚生年金の受給権が発生した。この場合、当該受給権者は旧国民年金法による障害年金と遺族厚生年金の両方を受給できる。
  3. 老齢厚生年金と老齢基礎年金を受給中の 67 歳の厚生年金保険の被保険者が、障害等級 2 級の障害厚生年金の受給権者(障害基礎年金の受給権は発生しない。)となった。老齢厚生年金の額より障害厚生年金の額の方が高い場合、この者は、障害厚生年金と老齢基礎年金の両方を受給できる。
  4. 父が死亡したことにより遺族基礎年金を受給中である 10 歳の子は、同居中の厚生年金保険の被保険者である 66 歳の祖父が死亡したことにより遺族厚生年金の受給権を取得した。この場合、遺族基礎年金と遺族厚生年金のどちらかを選択することとなる。
  5. 第 1 号被保険者として 30 年間保険料を納付していた者が、就職し厚生年金保険の被保険者期間中に死亡したため、遺族である妻は、遺族厚生年金、寡婦年金、死亡一時金の受給権を有することになった。この場合、当該妻は、遺族厚生年金と寡婦年金のどちらかを選択することとなり、寡婦年金を選択した場合は、死亡一時金は支給されないが、遺族厚生年金を選択した場合は、死亡一時金は支給される。

解答・解説

解答

 C

解説

  1. 障害等級 2 級の障害基礎年金の受給権者が、その障害の状態が軽減し障害等級に該当しなくなったことにより障害基礎年金が支給停止となっている期間中に、更に別の傷病により障害基礎年金を支給すべき事由が生じたときは、前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金を支給し、従前の障害基礎年金の受給権は消滅する。 ⭕️
    準備中

  2. 旧国民年金法による障害年金の受給権者には、第 2 号被保険者の配偶者がいたが、当該受給権者が 66 歳の時に当該配偶者が死亡したことにより、当該受給権者に遺族厚生年金の受給権が発生した。この場合、当該受給権者は旧国民年金法による障害年金と遺族厚生年金の両方を受給できる。 ⭕️
    準備中

  3. 老齢厚生年金と老齢基礎年金を受給中の 67 歳の厚生年金保険の被保険者が、障害等級 2 級の障害厚生年金の受給権者(障害基礎年金の受給権は発生しない。)となった。老齢厚生年金の額より障害厚生年金の額の方が高い場合、この者は、障害厚生年金と老齢基礎年金の両方を受給できる。 ❌
    準備中

  4. 父が死亡したことにより遺族基礎年金を受給中である 10 歳の子は、同居中の厚生年金保険の被保険者である 66 歳の祖父が死亡したことにより遺族厚生年金の受給権を取得した。この場合、遺族基礎年金と遺族厚生年金のどちらかを選択することとなる。 ⭕️
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  5. 第 1 号被保険者として 30 年間保険料を納付していた者が、就職し厚生年金保険の被保険者期間中に死亡したため、遺族である妻は、遺族厚生年金、寡婦年金、死亡一時金の受給権を有することになった。この場合、当該妻は、遺族厚生年金と寡婦年金のどちらかを選択することとなり、寡婦年金を選択した場合は、死亡一時金は支給されないが、遺族厚生年金を選択した場合は、死亡一時金は支給される。 ⭕️
    準備中

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