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社労士 国民年金法 R2-5

 

 国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 60 歳以上 65 歳未満の期間に国民年金に任意加入していた者は、老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることは一切できない。
  2. 保険料全額免除期間とは、第 1 号被保険者としての被保険者期間であって、法定免除、申請全額免除、産前産後期間の保険料免除、学生納付特例又は納付猶予の規定による保険料を免除された期間(追納した期間を除く。)を合算した期間である。
  3. 失踪の宣告を受けたことにより死亡したとみなされた者に係る遺族基礎年金の支給に関し、死亡とみなされた者についての保険料納付要件は、行方不明となった日において判断する。
  4. 老齢基礎年金の受給権者であって、66 歳に達した日後 70 歳に達する日前に遺族厚生年金の受給権を取得した者が、70 歳に達した日に老齢基礎年金の支給繰下げの申出をした場合には、遺族厚生年金を支給すべき事由が生じた日に、支給繰下げの申出があったものとみなされる。
  5. 第 3 号被保険者であった者が、その配偶者である第 2 号被保険者が退職し第 2 号被保険者でなくなったことにより第 3 号被保険者でなくなったときは、その事実があった日から 14 日以内に、当該被扶養配偶者でなくなった旨の届書を、提出しなければならない。

解答・解説

解答

 D

解説

  1. 60 歳以上 65 歳未満の期間に国民年金に任意加入していた者は、老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることは一切できない。 ❌
    準備中

  2. 保険料全額免除期間とは、第 1 号被保険者としての被保険者期間であって、法定免除、申請全額免除、産前産後期間の保険料免除、学生納付特例又は納付猶予の規定による保険料を免除された期間(追納した期間を除く。)を合算した期間である。 ❌
    準備中

  3. 失踪の宣告を受けたことにより死亡したとみなされた者に係る遺族基礎年金の支給に関し、死亡とみなされた者についての保険料納付要件は、行方不明となった日において判断する。 ❌
    準備中

  4. 老齢基礎年金の受給権者であって、66 歳に達した日後 70 歳に達する日前に遺族厚生年金の受給権を取得した者が、70 歳に達した日に老齢基礎年金の支給繰下げの申出をした場合には、遺族厚生年金を支給すべき事由が生じた日に、支給繰下げの申出があったものとみなされる。 ⭕️
    準備中

  5. 第 3 号被保険者であった者が、その配偶者である第 2 号被保険者が退職し第 2 号被保険者でなくなったことにより第 3 号被保険者でなくなったときは、その事実があった日から 14 日以内に、当該被扶養配偶者でなくなった旨の届書を、提出しなければならない。 ❌
    準備中

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