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社労士 国民年金法 R2-6

 

 国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 年金額の改定は、受給権者が 68 歳に到達する年度よりも前の年度では、物価変動率を基準として、また 68 歳に到達した年度以後は名目手取り賃金変動率を基準として行われる。
  2. 第 3 号被保険者の資格の取得の届出は市町村長に提出することによって行わなければならない。
  3. 障害の程度の審査が必要であると認めて厚生労働大臣により指定された障害基礎年金の受給権者は、当該障害基礎年金の額の全部につき支給停止されていない限り、厚生労働大臣が指定した年において、指定日までに、指定日前 1 か月以内に作成されたその障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書を日本年金機構に提出しなければならない。
  4. 国家公務員共済組合の組合員、地方公務員共済組合の組合員又は私立学校教職員共済制度の加入者に係る被保険者としての氏名、資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況、基礎年金番号その他厚生労働省令で定める事項については国民年金原簿に記録するものとされていない。
  5. 国民年金法によれば、給付の種類として、被保険者の種別のいかんを問わず、加入実績に基づき支給される老齢基礎年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金と、第 1 号被保険者としての加入期間に基づき支給される付加年金、寡婦年金及び脱退一時金があり、そのほかに国民年金法附則上の給付として特別一時金及び死亡一時金がある。

解答・解説

解答

 D

解説

  1. 年金額の改定は、受給権者が 68 歳に到達する年度よりも前の年度では、物価変動率を基準として、また 68 歳に到達した年度以後は名目手取り賃金変動率を基準として行われる。 ❌
    準備中

  2. 第 3 号被保険者の資格の取得の届出は市町村長に提出することによって行わなければならない。 ❌
    準備中

  3. 障害の程度の審査が必要であると認めて厚生労働大臣により指定された障害基礎年金の受給権者は、当該障害基礎年金の額の全部につき支給停止されていない限り、厚生労働大臣が指定した年において、指定日までに、指定日前 1 か月以内に作成されたその障害の現状に関する医師又は歯科医師の診断書を日本年金機構に提出しなければならない。 ❌
    準備中

  4. 国家公務員共済組合の組合員、地方公務員共済組合の組合員又は私立学校教職員共済制度の加入者に係る被保険者としての氏名、資格の取得及び喪失、種別の変更、保険料の納付状況、基礎年金番号その他厚生労働省令で定める事項については国民年金原簿に記録するものとされていない。 ⭕️
    準備中

  5. 国民年金法によれば、給付の種類として、被保険者の種別のいかんを問わず、加入実績に基づき支給される老齢基礎年金、障害基礎年金及び遺族基礎年金と、第 1 号被保険者としての加入期間に基づき支給される付加年金、寡婦年金及び脱退一時金があり、そのほかに国民年金法附則上の給付として特別一時金及び死亡一時金がある。 ❌
    準備中

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