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社労士 厚生年金保険法 R2-7

 

 厚生年金保険法に関する次のアからオの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。

  1. 特定適用事業所に使用される者は、その 1 週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の 1 週間の所定労働時間の 4 分の 3 未満であって、厚生年金保険法の規定により算定した報酬の月額が 88,000 円未満である場合は、厚生年金保険の被保険者とならない。
  2. 特定適用事業所に使用される者は、その 1 か月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の 1 か月間の所定労働日数の 4 分の 3未満であって、当該事業所に継続して 1 年以上使用されることが見込まれない場合は、厚生年金保険の被保険者とならない。
  3. 特定適用事業所でない適用事業所に使用される特定 4 分の 3 未満短時間労働者は、事業主が実施機関に所定の申出をしない限り、厚生年金保険の被保険者とならない。
  4. 特定適用事業所に該当しなくなった適用事業所に使用される特定 4 分の3 未満短時間労働者は、事業主が実施機関に所定の申出をしない限り、厚生年金保険の被保険者とならない。
  5. 適用事業所以外の事業所に使用される 70 歳未満の特定 4 分の 3 未満短時間労働者については、厚生年金保険法第 10 条第 1 項に規定する厚生労働大臣の認可を受けて任意単独被保険者となることができる。
  1. (アとイ)
  2. (アとエ)
  3. (イとウ)
  4. (ウとオ)
  5. (エとオ)

解答・解説

解答

 E

解説

  1. 特定適用事業所に使用される者は、その 1 週間の所定労働時間が同一の事業所に使用される通常の労働者の 1 週間の所定労働時間の 4 分の 3 未満であって、厚生年金保険法の規定により算定した報酬の月額が 88,000 円未満である場合は、厚生年金保険の被保険者とならない。 ⭕️
    準備中

  2. 特定適用事業所に使用される者は、その 1 か月間の所定労働日数が同一の事業所に使用される通常の労働者の 1 か月間の所定労働日数の 4 分の 3未満であって、当該事業所に継続して 1 年以上使用されることが見込まれない場合は、厚生年金保険の被保険者とならない。 ⭕️
    準備中

  3. 特定適用事業所でない適用事業所に使用される特定 4 分の 3 未満短時間労働者は、事業主が実施機関に所定の申出をしない限り、厚生年金保険の被保険者とならない。 ⭕️
    準備中

  4. 特定適用事業所に該当しなくなった適用事業所に使用される特定 4 分の3 未満短時間労働者は、事業主が実施機関に所定の申出をしない限り、厚生年金保険の被保険者とならない。 ❌
    準備中

  5. 適用事業所以外の事業所に使用される 70 歳未満の特定 4 分の 3 未満短時間労働者については、厚生年金保険法第 10 条第 1 項に規定する厚生労働大臣の認可を受けて任意単独被保険者となることができる。 ❌
    準備中

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