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社労士 厚生年金保険法 R2-4

 

 厚生年金保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 離婚した場合の 3 号分割標準報酬改定請求における特定期間(特定期間は複数ないものとする。)に係る被保険者期間については、特定期間の初日の属する月は被保険者期間に算入し、特定期間の末日の属する月は被保険者期間に算入しない。ただし、特定期間の初日と末日が同一の月に属するときは、その月は、特定期間に係る被保険者期間に算入しない。
  2. 71 歳の高齢任意加入被保険者が障害認定日において障害等級 3 級に該当する障害の状態になった場合は、当該高齢任意加入被保険者期間中に当該障害に係る傷病の初診日があり、初診日の前日において保険料の納付要件を満たしているときであっても、障害厚生年金は支給されない。
  3. 障害等級 2 級に該当する障害基礎年金及び障害厚生年金の受給権者が、症状が軽減して障害等級 3 級の程度の障害の状態になったため当該 2 級の障害基礎年金は支給停止となった。その後、その者が 65 歳に達した日以後に再び障害の程度が増進して障害等級 2 級に該当する程度の障害の状態になった場合、障害等級 2 級の障害基礎年金及び障害厚生年金は支給されない。
  4. 障害等級 3 級の障害厚生年金には、配偶者についての加給年金額は加算されないが、最低保障額として障害等級 2 級の障害基礎年金の年金額の 3分の 2 に相当する額が保障されている。
  5. 厚生年金保険の被保険者であった者が資格を喪失して国民年金の第 1 号被保険者の資格を取得したが、その後再び厚生年金保険の被保険者の資格を取得した。国民年金の第 1 号被保険者であった時に初診日がある傷病について、再び厚生年金保険の被保険者となってから障害等級 3 級に該当する障害の状態になった場合、保険料納付要件を満たしていれば当該被保険者は障害厚生年金を受給することができる。

解答・解説

解答

 A

解説

  1. 離婚した場合の 3 号分割標準報酬改定請求における特定期間(特定期間は複数ないものとする。)に係る被保険者期間については、特定期間の初日の属する月は被保険者期間に算入し、特定期間の末日の属する月は被保険者期間に算入しない。ただし、特定期間の初日と末日が同一の月に属するときは、その月は、特定期間に係る被保険者期間に算入しない。 ⭕️
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  2. 71 歳の高齢任意加入被保険者が障害認定日において障害等級 3 級に該当する障害の状態になった場合は、当該高齢任意加入被保険者期間中に当該障害に係る傷病の初診日があり、初診日の前日において保険料の納付要件を満たしているときであっても、障害厚生年金は支給されない。 ❌
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  3. 障害等級 2 級に該当する障害基礎年金及び障害厚生年金の受給権者が、症状が軽減して障害等級 3 級の程度の障害の状態になったため当該 2 級の障害基礎年金は支給停止となった。その後、その者が 65 歳に達した日以後に再び障害の程度が増進して障害等級 2 級に該当する程度の障害の状態になった場合、障害等級 2 級の障害基礎年金及び障害厚生年金は支給されない。 ❌
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  4. 障害等級 3 級の障害厚生年金には、配偶者についての加給年金額は加算されないが、最低保障額として障害等級 2 級の障害基礎年金の年金額の 3分の 2 に相当する額が保障されている。 ❌
    準備中

  5. 厚生年金保険の被保険者であった者が資格を喪失して国民年金の第 1 号被保険者の資格を取得したが、その後再び厚生年金保険の被保険者の資格を取得した。国民年金の第 1 号被保険者であった時に初診日がある傷病について、再び厚生年金保険の被保険者となってから障害等級 3 級に該当する障害の状態になった場合、保険料納付要件を満たしていれば当該被保険者は障害厚生年金を受給することができる。 ❌
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