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社労士 厚生年金保険法 R1-2

 

 厚生年金保険法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 厚生年金保険の標準報酬月額は標準報酬月額等級の第 1 級 88,000 円から第 31 級 620,000 円まで区分されており、この等級区分については毎年3 月 31 日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額の 100 分の200 に相当する額が標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の 4月1日から、健康保険法第 40 条第 1 項に規定する標準報酬月額の等級区分を参酌して、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。
  2. 被保険者の使用される船舶について、当該船舶が滅失し、沈没し、又は全く運航に堪えなくなるに至った場合には、事業主は当該被保険者に係る保険料について、当該至った日の属する月以降の免除の申請を行うことができる。
  3. 厚生年金保険の保険料率は段階的に引き上げられてきたが、上限が1000 分の 183.00 に固定(統一)されることになっている。第 1 号厚生年金被保険者の保険料率は平成 29 年 9 月に、第 2 号及び第 3 号厚生年金被保険者の保険料率は平成 30 年 9 月にそれぞれ上限に達したが、第 4 号厚生年金被保険者の保険料率は平成 31 年 4 月 12 日時点において上限に達していない。
  4. 被保険者であった妻が死亡した当時、当該妻により生計を維持していた54 歳の夫と 21 歳の当該妻の子がいた場合、当該子は遺族厚生年金を受けることができる遺族ではないが、当該夫は遺族厚生年金を受けることができる遺族である。
  5. 育児休業期間中の第 1 号厚生年金被保険者に係る保険料の免除の規定については、任意単独被保険者は対象になるが、高齢任意加入被保険者はその対象にはならない。

解答・解説

解答

 C

解説

  1. 厚生年金保険の標準報酬月額は標準報酬月額等級の第 1 級 88,000 円から第 31 級 620,000 円まで区分されており、この等級区分については毎年3 月 31 日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額の 100 分の200 に相当する額が標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の 4月1日から、健康保険法第 40 条第 1 項に規定する標準報酬月額の等級区分を参酌して、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。 ❌
    準備中

  2. 被保険者の使用される船舶について、当該船舶が滅失し、沈没し、又は全く運航に堪えなくなるに至った場合には、事業主は当該被保険者に係る保険料について、当該至った日の属する月以降の免除の申請を行うことができる。 ❌
    準備中

  3. 厚生年金保険の保険料率は段階的に引き上げられてきたが、上限が1000 分の 183.00 に固定(統一)されることになっている。第 1 号厚生年金被保険者の保険料率は平成 29 年 9 月に、第 2 号及び第 3 号厚生年金被保険者の保険料率は平成 30 年 9 月にそれぞれ上限に達したが、第 4 号厚生年金被保険者の保険料率は平成 31 年 4 月 12 日時点において上限に達していない。 ⭕️
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  4. 被保険者であった妻が死亡した当時、当該妻により生計を維持していた54 歳の夫と 21 歳の当該妻の子がいた場合、当該子は遺族厚生年金を受けることができる遺族ではないが、当該夫は遺族厚生年金を受けることができる遺族である。 ❌
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  5. 育児休業期間中の第 1 号厚生年金被保険者に係る保険料の免除の規定については、任意単独被保険者は対象になるが、高齢任意加入被保険者はその対象にはならない。 ❌
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