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社労士 厚生年金保険法 R1-1

 

 厚生年金保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 昭和 36年4月2 日以後生まれの男性である第 1 号厚生年金被保険者(坑内員たる被保険者であった期間及び船員たる被保険者であった期間を有しないものとする。)は特別支給の老齢厚生年金の支給対象にはならないが、所定の要件を満たす特定警察職員等は昭和 36年4月2 日以後生まれであっても昭和 42年4月1 日以前生まれであれば、男女を問わず特別支給の老齢厚生年金の支給対象になる。
  2. 厚生年金保険法第 86 条第 2 項の規定により厚生労働大臣が保険料の滞納者に対して督促をしたときは、保険料額に所定の割合を乗じて計算した延滞金を徴収するが、当該保険料額が 1,000 円未満の場合には、延滞金を徴収しない。また、当該保険料額に所定の割合を乗じて計算した延滞金が100 円未満であるときも、延滞金を徴収しない。
  3. 老齢厚生年金の額の計算において、受給権者がその権利を取得した月以後における被保険者であった期間は、その計算の基礎としないこととされているが、受給権取得後の受給権者の被保険者であった期間については、被保険者である受給権者がその被保険者の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して 1 か月を経過したときは、その被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であった期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとする。
  4. 老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている場合であっても、 1 年以上の厚生年金保険の被保険者期間を有していない場合には、特別支給の老齢厚生年金の受給権は生じない。
  5. 平成 26 年 4 月 1 日以後に被保険者又は被保険者であった者が死亡し、その者の夫と子に遺族厚生年金の受給権が発生した。当該夫に対する当該遺族厚生年金は、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について、当該夫が国民年金法の規定による遺族基礎年金の受給権を有する場合でも、60 歳に到達するまでの間、その支給を停止する。

解答・解説

解答

 E

解説

  1. 昭和 36年4月2 日以後生まれの男性である第 1 号厚生年金被保険者(坑内員たる被保険者であった期間及び船員たる被保険者であった期間を有しないものとする。)は特別支給の老齢厚生年金の支給対象にはならないが、所定の要件を満たす特定警察職員等は昭和 36年4月2 日以後生まれであっても昭和 42年4月1 日以前生まれであれば、男女を問わず特別支給の老齢厚生年金の支給対象になる。 ⭕️
    準備中

  2. 厚生年金保険法第 86 条第 2 項の規定により厚生労働大臣が保険料の滞納者に対して督促をしたときは、保険料額に所定の割合を乗じて計算した延滞金を徴収するが、当該保険料額が 1,000 円未満の場合には、延滞金を徴収しない。また、当該保険料額に所定の割合を乗じて計算した延滞金が100 円未満であるときも、延滞金を徴収しない。 ⭕️
    準備中

  3. 老齢厚生年金の額の計算において、受給権者がその権利を取得した月以後における被保険者であった期間は、その計算の基礎としないこととされているが、受給権取得後の受給権者の被保険者であった期間については、被保険者である受給権者がその被保険者の資格を喪失し、かつ、被保険者となることなくして被保険者の資格を喪失した日から起算して 1 か月を経過したときは、その被保険者の資格を喪失した月前における被保険者であった期間を老齢厚生年金の額の計算の基礎とするものとする。 ⭕️
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  4. 老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている場合であっても、 1 年以上の厚生年金保険の被保険者期間を有していない場合には、特別支給の老齢厚生年金の受給権は生じない。 ⭕️
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  5. 平成 26 年 4 月 1 日以後に被保険者又は被保険者であった者が死亡し、その者の夫と子に遺族厚生年金の受給権が発生した。当該夫に対する当該遺族厚生年金は、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡について、当該夫が国民年金法の規定による遺族基礎年金の受給権を有する場合でも、60 歳に到達するまでの間、その支給を停止する。 ❌
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