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社労士 健康保険法 R1-10

 健康保険法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. さかのぼって降給が発生した場合、その変動が反映された月(差額調整が行われた月)を起算月として、それ以後継続した 3 か月間(いずれの月も支払基礎日数が 17 日以上であるものとする。)に受けた報酬を基礎として、保険者算定による随時改定を行うこととなるが、超過支給分の報酬がその後の報酬から差額調整された場合、調整対象となった月の報酬は、本来受けるべき報酬よりも低額となるため、調整対象となった月に控除された降給差額分を含まず、差額調整前の報酬額で随時改定を行う。
  2. 被保険者の長期にわたる休職状態が続き実務に服する見込がない場合又は公務に就任しこれに専従する場合においては被保険者資格を喪失するが、被保険者の資格を喪失しない病気休職の場合は、賃金の支払停止は一時的であり、使用関係は存続しているため、事業主及び被保険者はそれぞれ賃金支給停止前の標準報酬に基づく保険料を折半負担し、事業主はその納付義務を負う。
  3. 給与計算の締切り日が毎月 15 日であって、その支払日が当該月の 25 日である場合、 7 月 30 日で退職し、被保険者資格を喪失した者の保険料は7 月分まで生じ、 8 月 25 日支払いの給与( 7 月 16 日から 7 月 30 日までの期間に係るもの)まで保険料を控除する。
  4. 全国健康保険協会管掌健康保険における同一の事業所において、賞与が7 月 150 万円、12 月 250 万円、翌年 3 月 200 万円であった場合の被保険者の標準賞与額は、 7 月 150 万円、12 月 250 万円、 3 月 173 万円となる。一方、全国健康保険協会管掌健康保険の事業所において賞与が 7 月 150 万円であり、11 月に健康保険組合管掌健康保険の事業所へ転職し、賞与が12 月 250 万円、翌年 3 月 200 万円であった場合の被保険者の標準賞与額は、 7 月 150 万円、12 月 250 万円、 3 月 200 万円となる。
  5. 介護休業期間中の標準報酬月額は、その休業期間中に一定の介護休業手当の支給があったとしても、休業直前の標準報酬月額の算定の基礎となった報酬に基づき算定した額とされる。

解答・解説

解答

 C

解説

  1. さかのぼって降給が発生した場合、その変動が反映された月(差額調整が行われた月)を起算月として、それ以後継続した 3 か月間(いずれの月も支払基礎日数が 17 日以上であるものとする。)に受けた報酬を基礎として、保険者算定による随時改定を行うこととなるが、超過支給分の報酬がその後の報酬から差額調整された場合、調整対象となった月の報酬は、本来受けるべき報酬よりも低額となるため、調整対象となった月に控除された降給差額分を含まず、差額調整前の報酬額で随時改定を行う。 ⭕️
    準備中

  2. 被保険者の長期にわたる休職状態が続き実務に服する見込がない場合又は公務に就任しこれに専従する場合においては被保険者資格を喪失するが、被保険者の資格を喪失しない病気休職の場合は、賃金の支払停止は一時的であり、使用関係は存続しているため、事業主及び被保険者はそれぞれ賃金支給停止前の標準報酬に基づく保険料を折半負担し、事業主はその納付義務を負う。 ⭕️
    準備中

  3. 給与計算の締切り日が毎月 15 日であって、その支払日が当該月の 25 日である場合、 7 月 30 日で退職し、被保険者資格を喪失した者の保険料は7 月分まで生じ、 8 月 25 日支払いの給与( 7 月 16 日から 7 月 30 日までの期間に係るもの)まで保険料を控除する。 ❌
    準備中

  4. 全国健康保険協会管掌健康保険における同一の事業所において、賞与が7 月 150 万円、12 月 250 万円、翌年 3 月 200 万円であった場合の被保険者の標準賞与額は、 7 月 150 万円、12 月 250 万円、 3 月 173 万円となる。一方、全国健康保険協会管掌健康保険の事業所において賞与が 7 月 150 万円であり、11 月に健康保険組合管掌健康保険の事業所へ転職し、賞与が12 月 250 万円、翌年 3 月 200 万円であった場合の被保険者の標準賞与額は、 7 月 150 万円、12 月 250 万円、 3 月 200 万円となる。 ⭕️
    準備中

  5. 介護休業期間中の標準報酬月額は、その休業期間中に一定の介護休業手当の支給があったとしても、休業直前の標準報酬月額の算定の基礎となった報酬に基づき算定した額とされる。 ⭕️
    準備中

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