健康保険法に関する次のアからオの記述のうち、正しいものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。
- 被保険者の 1 週間の所定労働時間の減少により資格喪失した者が、事業所を退職することなく引き続き労働者として就労している場合には、任意継続被保険者になることが一切できない。
- 任意継続被保険者が、健康保険の被保険者である家族の被扶養者となる要件を満たした場合、任意継続被保険者の資格喪失の申出をすることにより被扶養者になることができる。
- 同一の事業所においては、雇用契約上一旦退職した者が 1 日の空白もなく引き続き再雇用された場合、退職金の支払いの有無又は身分関係若しくは職務内容の変更の有無にかかわらず、その者の事実上の使用関係は中断することなく存続しているものであるから、被保険者の資格も継続するものであるが、60 歳以上の者であって、退職後継続して再雇用されるものについては、使用関係が一旦中断したものとみなし、当該事業所の事業主は、被保険者資格喪失届及び被保険者資格取得届を提出することができる。
- 3 か月間の報酬の平均から算出した標準報酬月額(通常の随時改定の計算方法により算出した標準報酬月額。「標準報酬月額A」という。)と、昇給月又は降給月以後の継続した 3 か月の間に受けた固定的賃金の月平均額に昇給月又は降給月前の継続した 12 か月及び昇給月又は降給月以後の継続した 3 か月の間に受けた非固定的賃金の月平均額を加えた額から算出した標準報酬月額(以下「標準報酬月額B」という。)との間に 2 等級以上の差があり、当該差が業務の性質上例年発生することが見込まれる場合であって、現在の標準報酬月額と標準報酬月額Bとの間に 1 等級以上の差がある場合は保険者算定の対象となる。
- 4 月、 5 月、 6 月における定時決定の対象月に一時帰休が実施されていた場合、 7 月 1 日の時点で一時帰休の状況が解消していれば、休業手当等を除いて標準報酬月額の定時決定を行う。例えば、 4 月及び 5 月は通常の給与の支払いを受けて 6 月のみ一時帰休による休業手当等が支払われ、7 月 1 日の時点で一時帰休の状況が解消していた場合には、 6 月分を除いて 4 月及び 5 月の報酬月額を平均して標準報酬月額の定時決定を行う。
- (アとイ)
- (アとエ)
- (イとウ)
- (ウとオ)
- (エとオ)
解答
D
解説
- 被保険者の 1 週間の所定労働時間の減少により資格喪失した者が、事業所を退職することなく引き続き労働者として就労している場合には、任意継続被保険者になることが一切できない。 ❌
準備中 - 任意継続被保険者が、健康保険の被保険者である家族の被扶養者となる要件を満たした場合、任意継続被保険者の資格喪失の申出をすることにより被扶養者になることができる。 ❌
準備中 - 同一の事業所においては、雇用契約上一旦退職した者が 1 日の空白もなく引き続き再雇用された場合、退職金の支払いの有無又は身分関係若しくは職務内容の変更の有無にかかわらず、その者の事実上の使用関係は中断することなく存続しているものであるから、被保険者の資格も継続するものであるが、60 歳以上の者であって、退職後継続して再雇用されるものについては、使用関係が一旦中断したものとみなし、当該事業所の事業主は、被保険者資格喪失届及び被保険者資格取得届を提出することができる。 ⭕️
準備中 - 3 か月間の報酬の平均から算出した標準報酬月額(通常の随時改定の計算方法により算出した標準報酬月額。「標準報酬月額A」という。)と、昇給月又は降給月以後の継続した 3 か月の間に受けた固定的賃金の月平均額に昇給月又は降給月前の継続した 12 か月及び昇給月又は降給月以後の継続した 3 か月の間に受けた非固定的賃金の月平均額を加えた額から算出した標準報酬月額(以下「標準報酬月額B」という。)との間に 2 等級以上の差があり、当該差が業務の性質上例年発生することが見込まれる場合であって、現在の標準報酬月額と標準報酬月額Bとの間に 1 等級以上の差がある場合は保険者算定の対象となる。 ❌
準備中 - 4 月、 5 月、 6 月における定時決定の対象月に一時帰休が実施されていた場合、 7 月 1 日の時点で一時帰休の状況が解消していれば、休業手当等を除いて標準報酬月額の定時決定を行う。例えば、 4 月及び 5 月は通常の給与の支払いを受けて 6 月のみ一時帰休による休業手当等が支払われ、7 月 1 日の時点で一時帰休の状況が解消していた場合には、 6 月分を除いて 4 月及び 5 月の報酬月額を平均して標準報酬月額の定時決定を行う。 ⭕️
準備中