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社労士 雇用保険法 R3-6

 

 教育訓練給付に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
 なお、本問において、「教育訓練」とは、雇用保険法第 60 条の 2 第 1 項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する教育訓練のことをいう。

  1. 特定一般教育訓練受講予定者は、キャリアコンサルティングを踏まえて記載した職務経歴等記録書を添えて管轄公共職業安定所の長に所定の書類を提出しなければならない。
  2. 一般教育訓練給付金は、一時金として支給される。
  3. 偽りその他不正の行為により教育訓練給付金の支給を受けたことから教育訓練給付金を受けることができないとされた者であっても、その後新たに教育訓練給付金の支給を受けることができるものとなった場合には、教育訓練給付金を受けることができる。
  4. 専門実践教育訓練を開始した日における年齢が 45 歳以上の者は、教育訓練支援給付金を受けることができない。
  5. 一般被保険者でなくなって 1 年を経過しない者が負傷により 30 日以上教育訓練を開始することができない場合であって、傷病手当の支給を受けているときは、教育訓練給付適用対象期間延長の対象とならない。

解答・解説

解答

 E

解説

  1. 特定一般教育訓練受講予定者は、キャリアコンサルティングを踏まえて記載した職務経歴等記録書を添えて管轄公共職業安定所の長に所定の書類を提出しなければならない。 ⭕️
    準備中

  2. 一般教育訓練給付金は、一時金として支給される。 ⭕️
    準備中

  3. 偽りその他不正の行為により教育訓練給付金の支給を受けたことから教育訓練給付金を受けることができないとされた者であっても、その後新たに教育訓練給付金の支給を受けることができるものとなった場合には、教育訓練給付金を受けることができる。 ⭕️
    準備中

  4. 専門実践教育訓練を開始した日における年齢が 45 歳以上の者は、教育訓練支援給付金を受けることができない。 ⭕️
    準備中

  5. 一般被保険者でなくなって 1 年を経過しない者が負傷により 30 日以上教育訓練を開始することができない場合であって、傷病手当の支給を受けているときは、教育訓練給付適用対象期間延長の対象とならない。 ❌
    準備中

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