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社労士 雇用保険法 R3-5

 

 短期雇用特例被保険者に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 特例一時金の支給を受けようとする特例受給資格者は、離職の日の翌日から起算して 6 か月を経過する日までに、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、失業の認定を受けなければならない。
  2. 特例一時金の支給を受けることができる期限内において、短期雇用特例被保険者が疾病又は負傷により職業に就くことができない期間がある場合には、当該特例一時金の支給を受けることができる特例受給資格に係る離職の日の翌日から起算して 3 か月を上限として受給期限が延長される。
  3. 特例一時金は、特例受給資格者が当該特例一時金に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日(疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む。)が通算して 7 日に満たない間は、支給しない。
  4. 短期雇用特例被保険者が、同一暦月においてA事業所において賃金支払の基礎となった日数が 11 日以上で離職し、直ちにB事業所に就職して、B事業所においてもその月に賃金支払の基礎となった日数が 11 日以上ある場合、被保険者期間は 1 か月として計算される。
  5. 特例受給資格者が、当該特例受給資格に基づく特例一時金の支給を受ける前に公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(その期間が 40 日以上2 年以内のものに限る。)を受ける場合には、当該公共職業訓練等を受け終わる日までの間に限り求職者給付が支給される。

解答・解説

解答

 B

解説

  1. 特例一時金の支給を受けようとする特例受給資格者は、離職の日の翌日から起算して 6 か月を経過する日までに、公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、失業の認定を受けなければならない。 ⭕️
    準備中

  2. 特例一時金の支給を受けることができる期限内において、短期雇用特例被保険者が疾病又は負傷により職業に就くことができない期間がある場合には、当該特例一時金の支給を受けることができる特例受給資格に係る離職の日の翌日から起算して 3 か月を上限として受給期限が延長される。 ❌
    準備中

  3. 特例一時金は、特例受給資格者が当該特例一時金に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後において、失業している日(疾病又は負傷のため職業に就くことができない日を含む。)が通算して 7 日に満たない間は、支給しない。 ⭕️
    準備中

  4. 短期雇用特例被保険者が、同一暦月においてA事業所において賃金支払の基礎となった日数が 11 日以上で離職し、直ちにB事業所に就職して、B事業所においてもその月に賃金支払の基礎となった日数が 11 日以上ある場合、被保険者期間は 1 か月として計算される。 ⭕️
    準備中

  5. 特例受給資格者が、当該特例受給資格に基づく特例一時金の支給を受ける前に公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(その期間が 40 日以上2 年以内のものに限る。)を受ける場合には、当該公共職業訓練等を受け終わる日までの間に限り求職者給付が支給される。 ⭕️
    準備中

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