労働保険徴収法第 12 条第 3 項に定める継続事業のいわゆるメリット制に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- メリット制においては、個々の事業の災害率の高低等に応じ、事業の種類ごとに定められた労災保険率を一定の範囲内で引き上げ又は引き下げた率を労災保険率とするが、雇用保険率についてはそのような引上げや引下げは行われない。
- 労災保険率をメリット制によって引き上げ又は引き下げた率は、当該事業についての基準日の属する保険年度の次の次の保険年度の労災保険率となる。
- メリット収支率の算定基礎に、労災保険特別支給金支給規則の規定による特別支給金で業務災害に係るものは含める。
- 令和元年 7 月 1 日に労災保険に係る保険関係が成立した事業のメリット収支率は、令和元年度から令和 3 年度までの 3 保険年度の収支率で算定される。
- 継続事業の一括を行った場合には、労働保険徴収法第 12 条第 3 項に規定する労災保険に係る保険関係の成立期間は、一括の認可の時期に関係なく、一の事業として指定された事業の労災保険に係る保険関係成立の日から起算し、指定された事業以外の事業については保険関係が消滅するので、これに係る一括前の保険料及び一括前の災害に係る給付は、指定事業のメリット収支率の算定基礎に算入しない。
解答
D
解説
- メリット制においては、個々の事業の災害率の高低等に応じ、事業の種類ごとに定められた労災保険率を一定の範囲内で引き上げ又は引き下げた率を労災保険率とするが、雇用保険率についてはそのような引上げや引下げは行われない。 ⭕️
準備中 - 労災保険率をメリット制によって引き上げ又は引き下げた率は、当該事業についての基準日の属する保険年度の次の次の保険年度の労災保険率となる。 ⭕️
準備中 - メリット収支率の算定基礎に、労災保険特別支給金支給規則の規定による特別支給金で業務災害に係るものは含める。 ⭕️
準備中 - 令和元年 7 月 1 日に労災保険に係る保険関係が成立した事業のメリット収支率は、令和元年度から令和 3 年度までの 3 保険年度の収支率で算定される。 ❌
準備中 - 継続事業の一括を行った場合には、労働保険徴収法第 12 条第 3 項に規定する労災保険に係る保険関係の成立期間は、一括の認可の時期に関係なく、一の事業として指定された事業の労災保険に係る保険関係成立の日から起算し、指定された事業以外の事業については保険関係が消滅するので、これに係る一括前の保険料及び一括前の災害に係る給付は、指定事業のメリット収支率の算定基礎に算入しない。 ⭕️
準備中