障害等級認定基準についての行政通知によれば、既に右示指の用を廃していた(障害等級第 12 級の 9 、障害補償給付の額は給付基礎日額の 156 日分)者が、新たに同一示指を亡失した場合には、現存する身体障害に係る障害等級は第 11 級の 6(障害補償給付の額は給付基礎日額の 223 日分)となるが、この場合の障害補償給付の額に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 給付基礎日額の 67 日分
- 給付基礎日額の 156 日分
- 給付基礎日額の 189 日分
- 給付基礎日額の 223 日分
- 給付基礎日額の 379 日分
解答
A
解説
- 給付基礎日額の 67 日分 ⭕️
準備中 - 給付基礎日額の 156 日分 ❌
準備中 - 給付基礎日額の 189 日分 ❌
準備中 - 給付基礎日額の 223 日分 ❌
準備中 - 給付基礎日額の 379 日分 ❌
準備中