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社労士 労災保険法 R2-6

 

 業務災害の保険給付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため所定労働時間のうちその一部分のみについて労働し、当該労働に対して支払われる賃金の額が給付基礎日額の 20 % に相当する場合、休業補償給付と休業特別支給金とを合わせると給付基礎日額の 100 % となる。
  2. 業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後 3 年を経過した日において傷病補償年金を受けている場合に限り、その日において、使用者は労働基準法第 81 条の規定による打切補償を支払ったものとみなされ、当該労働者について労働基準法第 19 条第1 項の規定によって課せられた解雇制限は解除される。
  3. 業務上の災害により死亡した労働者Yには 2 人の子がいる。 1 人はYの死亡の当時 19 歳であり、Yと同居し、Yの収入によって生計を維持していた大学生で、もう 1 人は、Yの死亡の当時 17 歳であり、Yと離婚した元妻と同居し、Yが死亡するまで、Yから定期的に養育費を送金されていた高校生であった。 2 人の子は、遺族補償年金の受給資格者であり、同順位の受給権者となる。
  4. 障害補償給付を支給すべき身体障害の障害等級については、同一の業務災害により身体障害が 2 以上ある場合で、一方の障害が第 14 級に該当するときは、重い方の身体障害の該当する障害等級による。
  5. 介護補償給付は、親族又はこれに準ずる者による介護についても支給されるが、介護の費用として支出した額が支給されるものであり、「介護に要した費用の額の証明書」を添付しなければならないことから、介護費用を支払わないで親族又はこれに準ずる者による介護を受けた場合は支給されない。

解答・解説

解答

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解説

  1. 労働者が業務上の負傷又は疾病による療養のため所定労働時間のうちその一部分のみについて労働し、当該労働に対して支払われる賃金の額が給付基礎日額の 20 % に相当する場合、休業補償給付と休業特別支給金とを合わせると給付基礎日額の 100 % となる。 
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  2. 業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後 3 年を経過した日において傷病補償年金を受けている場合に限り、その日において、使用者は労働基準法第 81 条の規定による打切補償を支払ったものとみなされ、当該労働者について労働基準法第 19 条第1 項の規定によって課せられた解雇制限は解除される。 
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  3. 業務上の災害により死亡した労働者Yには 2 人の子がいる。 1 人はYの死亡の当時 19 歳であり、Yと同居し、Yの収入によって生計を維持していた大学生で、もう 1 人は、Yの死亡の当時 17 歳であり、Yと離婚した元妻と同居し、Yが死亡するまで、Yから定期的に養育費を送金されていた高校生であった。 2 人の子は、遺族補償年金の受給資格者であり、同順位の受給権者となる。 
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  4. 障害補償給付を支給すべき身体障害の障害等級については、同一の業務災害により身体障害が 2 以上ある場合で、一方の障害が第 14 級に該当するときは、重い方の身体障害の該当する障害等級による。 
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  5. 介護補償給付は、親族又はこれに準ずる者による介護についても支給されるが、介護の費用として支出した額が支給されるものであり、「介護に要した費用の額の証明書」を添付しなければならないことから、介護費用を支払わないで親族又はこれに準ずる者による介護を受けた場合は支給されない。 
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