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社労士 労災保険法 R1-8

 

 労働保険の保険料に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 労働保険徴収法第 10 条において政府が徴収する労働保険料として定められているものは、一般保険料、第 1 種特別加入保険料、第 2 種特別加入保険料、第 3 種特別加入保険料及び印紙保険料の計 5 種類である。
  2. 一般保険料の額は、原則として、賃金総額に一般保険料率を乗じて算出されるが、労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業にあっては、労災保険率、雇用保険率及び事務経費率を加えた率がこの一般保険料率になる。
  3. 賃金総額の特例が認められている請負による建設の事業においては、請負金額に労務費率を乗じて得た額が賃金総額となるが、ここにいう請負金額とは、いわゆる請負代金の額そのものをいい、注文者等から支給又は貸与を受けた工事用物の価額等は含まれない。
  4. 継続事業で特別加入者がいない場合の概算保険料は、その保険年度に使用するすべての労働者(保険年度の中途に保険関係が成立したものについては、当該保険関係が成立した日からその保険年度の末日までに使用するすべての労働者)に係る賃金総額(その額に 1,000 円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。以下本肢において同じ。)の見込額が、直前の保険年度の賃金総額の 100 分の 50 以上 100 分の 200 以下である場合は、直前の保険年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額に当該事業についての一般保険料に係る保険料率を乗じて算定する。
  5. 政府は、厚生労働省令で定めるところにより、事業主の申請に基づき、その者が労働保険徴収法第 15 条の規定により納付すべき概算保険料を延納させることができるが、有期事業以外の事業にあっては、当該保険年度において 9 月 1 日以降に保険関係が成立した事業はその対象から除かれる。

解答・解説

解答

 D

解説

  1. 労働保険徴収法第 10 条において政府が徴収する労働保険料として定められているものは、一般保険料、第 1 種特別加入保険料、第 2 種特別加入保険料、第 3 種特別加入保険料及び印紙保険料の計 5 種類である。 ❌
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  2. 一般保険料の額は、原則として、賃金総額に一般保険料率を乗じて算出されるが、労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業にあっては、労災保険率、雇用保険率及び事務経費率を加えた率がこの一般保険料率になる。 ❌
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  3. 賃金総額の特例が認められている請負による建設の事業においては、請負金額に労務費率を乗じて得た額が賃金総額となるが、ここにいう請負金額とは、いわゆる請負代金の額そのものをいい、注文者等から支給又は貸与を受けた工事用物の価額等は含まれない。 ❌
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  4. 継続事業で特別加入者がいない場合の概算保険料は、その保険年度に使用するすべての労働者(保険年度の中途に保険関係が成立したものについては、当該保険関係が成立した日からその保険年度の末日までに使用するすべての労働者)に係る賃金総額(その額に 1,000 円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。以下本肢において同じ。)の見込額が、直前の保険年度の賃金総額の 100 分の 50 以上 100 分の 200 以下である場合は、直前の保険年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額に当該事業についての一般保険料に係る保険料率を乗じて算定する。 ⭕️
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  5. 政府は、厚生労働省令で定めるところにより、事業主の申請に基づき、その者が労働保険徴収法第 15 条の規定により納付すべき概算保険料を延納させることができるが、有期事業以外の事業にあっては、当該保険年度において 9 月 1 日以降に保険関係が成立した事業はその対象から除かれる。 ❌
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