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社労士 労災保険法 R1-9

 

 労働保険の保険料に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 一般保険料における雇用保険率について、建設の事業、清酒製造の事業及び園芸サービスの事業は、それらの事業以外の一般の事業に適用する料率とは別に料率が定められている。
  2. 継続事業(一括有期事業を含む。)の事業主は、保険年度の中途に労災保険法第 34 条第 1 項の承認が取り消された事業に係る第 1 種特別加入保険料に関して、当該承認が取り消された日から 50 日以内に確定保険料申告書を提出しなければならない。
  3. 事業主は、既に納付した概算保険料の額のうち確定保険料の額を超える額(超過額)の還付を請求できるが、その際、労働保険料還付請求書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。
  4. 事業主は、既に納付した概算保険料の額と確定保険料の額が同一であり過不足がないときは、確定保険料申告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出するに当たって、日本銀行(本店、支店、代理店及び歳入代理店をいう。)、年金事務所(日本年金機構法第 29 条の年金事務所をいう。)又は労働基準監督署を経由して提出できる。
  5. 事業主が提出した確定保険料申告書の記載に誤りがあり、労働保険料の額が不足していた場合、所轄都道府県労働局歳入徴収官は労働保険料の額を決定し、これを事業主に通知する。このとき事業主は、通知を受けた日の翌日から起算して 30 日以内にその不足額を納付しなければならない。

解答・解説

解答

 B

解説

  1. 一般保険料における雇用保険率について、建設の事業、清酒製造の事業及び園芸サービスの事業は、それらの事業以外の一般の事業に適用する料率とは別に料率が定められている。 ❌
    準備中

  2. 継続事業(一括有期事業を含む。)の事業主は、保険年度の中途に労災保険法第 34 条第 1 項の承認が取り消された事業に係る第 1 種特別加入保険料に関して、当該承認が取り消された日から 50 日以内に確定保険料申告書を提出しなければならない。 ⭕️
    準備中

  3. 事業主は、既に納付した概算保険料の額のうち確定保険料の額を超える額(超過額)の還付を請求できるが、その際、労働保険料還付請求書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。 ❌
    準備中

  4. 事業主は、既に納付した概算保険料の額と確定保険料の額が同一であり過不足がないときは、確定保険料申告書を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出するに当たって、日本銀行(本店、支店、代理店及び歳入代理店をいう。)、年金事務所(日本年金機構法第 29 条の年金事務所をいう。)又は労働基準監督署を経由して提出できる。 ❌
    準備中

  5. 事業主が提出した確定保険料申告書の記載に誤りがあり、労働保険料の額が不足していた場合、所轄都道府県労働局歳入徴収官は労働保険料の額を決定し、これを事業主に通知する。このとき事業主は、通知を受けた日の翌日から起算して 30 日以内にその不足額を納付しなければならない。 ❌
    準備中

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