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社労士 労基法・安衛法 R3-7

 

 労働基準法に定める就業規則等に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 労働基準法第 89 条第 1 号から第 3 号までの絶対的必要記載事項の一部を記載しない就業規則も、その効力発生についての他の要件を具備する限り有効であり、使用者は、そのような就業規則を作成し届け出れば同条違反の責任を免れることができるが、行政官庁は、このような場合においては、使用者に対し、必要な助言及び指導を行わなければならない。
  2. 欠勤(病気事故)したときに、その日を労働者の請求により年次有給休暇に振り替える取扱いが制度として確立している場合には、当該取扱いについて就業規則に規定する必要はない。
  3. 同一事業場において当該事業場の全労働者の 3 割について適用される就業規則を別に作成する場合、当該事業場において当該就業規則の適用を受ける労働者のみの過半数で組織する労働組合又は当該就業規則の適用を受ける労働者のみの過半数を代表する者の意見を聴くことで、労働基準法第90 条による意見聴取を行ったこととされる。
  4. 就業規則中に懲戒処分を受けた場合は昇給させないという欠格条件を定めることは、労働基準法第 91 条に違反する。
  5. 労働基準法第 91 条にいう「一賃金支払期における賃金の総額」とは、「当該賃金支払期に対し現実に支払われる賃金の総額」をいい、一賃金支払期に支払われるべき賃金の総額が欠勤や遅刻等により少額となったときは、その少額となった賃金総額を基礎として 10 分の 1 を計算しなければならない。

解答・解説

解答

 E

解説

  1. 労働基準法第 89 条第 1 号から第 3 号までの絶対的必要記載事項の一部を記載しない就業規則も、その効力発生についての他の要件を具備する限り有効であり、使用者は、そのような就業規則を作成し届け出れば同条違反の責任を免れることができるが、行政官庁は、このような場合においては、使用者に対し、必要な助言及び指導を行わなければならない。 ❌
    準備中

  2. 欠勤(病気事故)したときに、その日を労働者の請求により年次有給休暇に振り替える取扱いが制度として確立している場合には、当該取扱いについて就業規則に規定する必要はない。 ❌
    準備中

  3. 同一事業場において当該事業場の全労働者の 3 割について適用される就業規則を別に作成する場合、当該事業場において当該就業規則の適用を受ける労働者のみの過半数で組織する労働組合又は当該就業規則の適用を受ける労働者のみの過半数を代表する者の意見を聴くことで、労働基準法第90 条による意見聴取を行ったこととされる。 ❌
    準備中

  4. 就業規則中に懲戒処分を受けた場合は昇給させないという欠格条件を定めることは、労働基準法第 91 条に違反する。 ❌
    準備中

  5. 労働基準法第 91 条にいう「一賃金支払期における賃金の総額」とは、「当該賃金支払期に対し現実に支払われる賃金の総額」をいい、一賃金支払期に支払われるべき賃金の総額が欠勤や遅刻等により少額となったときは、その少額となった賃金総額を基礎として 10 分の 1 を計算しなければならない。 ⭕️
    準備中

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